
無職の方でも、国民健康保険の保険料を支払う義務があります。
保険料の支払額は前年の所得を基に決定されるため、たとえ無職であっても保険料の支払いが発生することがあります。
この記事では、保険料の算定方式、保険料を安くする方法、滞納した場合のリスクなどについて詳しく解説します。
国民健康保険について知りたい人、保険料を少しでも減らしたい人は、ぜひ参考にしてみてください。
- 国民健康保険は、公的な医療保険制度。医療費の自己負担を1~3割まで減らせる
- 無職であっても国民健康保険に加入する必要がある
- 滞納すると「医療費が全額自己負担」「保険給付の一時差止」などの可能性も
- 保険料が払えない場合は「減免制度」を利用できる場合がある




この記事の目次
国民健康保険料は無職でも免除されることはない
無職で収入がなかったとしても、国民健康保険料の納付義務は基本的に免除されません。
国民健康保険は日本国籍がある限り、全員が加入義務のある社会保険制度であるため、仕事をしているかどうかは関係がありません。
たとえ現在の収入が0円の無職であっても、前年度の所得に基づいて保険料が計算されますので、少なからず納付が必要になるのが原則です。
正確には「前年の1月~12月の所得に基づき、翌年度の4月~翌年3月の保険料が決まります。
ただし、収入や生活状況、資産の状況などによっては、国民健康保険料の減額や免除の制度が利用できるケースもあります。どうしても納付が難しい場合は、自治体への申請も検討してみましょう。
国民健康保険とは
国民健康保険とは、自営業者や無職など会社の健康保険に加入していない人が対象になる公的医療保険制度のことを言います。
会社員でない限り加入が法律で義務付けられており、支払う保険料は前年の1月から12月までの所得をもとに年齢や世帯人数等の各種条件から算出されます。
たとえ無職で収入がなかったとしても、住民票がある限り原則として国民健康保険への加入義務があります。生活保護受給者などを除き、保険料の納付も必要となりますが、所得や状況によっては軽減・減免制度が適用されるケースもあります。
国民健康保険について詳しく解説していきます。
前年1月から12月の所得をもとに保険料が決まる
国民健康保険で支払う保険料は、前年1~12月の「所得」、そして「加入者数」と「年齢」をもとに決定されます。ここでいう所得とは、一般に「収入から必要経費を引いたあとに残る額」です。
例えば、2020年の1~12月までに事業を行って得た収入が年間300万円、その事業にかかわる経費が100万円かかった場合には、単純計算で200万円が手元に残ります。この200万円が一般的に所得と呼ばれるのです。
無職で収入がなくても国民健康保険料の支払いが必要
生活保護受給者の一部などを除き、日本国内に住所を持つすべての国民が医療保険制度に加入することを義務付けられています。そのほかの公的医療保険に加入していない場合には、たとえ無職で収入がなかったとしても国民健康保険料を支払わなければいけません。
ただし、無職が支払う保険料は低く抑えられています。
保険料は前年の所得をもとに決定されるため、仮に前年の収入が0円であった場合には、算出される保険料が必然的に安くなるからです。とはいえ、国民健康保険料の支払いを一切しなくていい、というわけではないので注意しましょう。
国民健康保険の保険料が決まる仕組み
国民健康保険料は「医療分」「支援分」「介護分」の3つの合計で構成されており、それぞれ「所得割」「均等割」「平等割」の3つの要素を足し上げることで算出されます。
所得割は前年度の所得によって決まるため、無職であれば0円となりますが、均等割と平等割は収入の有無に関わらず必ず発生します。なお、自治体ごとに料率が変わりますので、同じ条件でも済む場所によって支払う保険料が変わる点を認識しておきましょう。
ここからは国民保険健康保険料の計算方法について詳しく解説していきます。
所得割
所得割とは、前年の所得に応じて計算される金額のことです。無職で前年の収入がない場合には、所得割は0円となります。
均等割
均等割とは、「世帯のうち何人が国民健康保険に加入しているか」によって決まる金額のことです。所得割と違い、前年の収入がなかったとしても均等割は必ず発生します。なお「世帯」には、同じ空間で生計を共にする人同士の集まりだけでなく、一人で暮らす単身者も含みますので注意が必要です。
平等割
平等割とは、国民健康保険に加入する全世帯が平等に負担する金額のことです。そのため、均等割と同様、無職で前年の年収がない人であっても平等割を支払う対象となります。
無職の人の保険料のシミュレーション
実際に、無職の人が支払うべき国民健康保険料はいくらになるのか、シミュレーションしてみましょう。
市区町村によって金額は若干異なりますが、ここでは石川県金沢市に在住のAさんを例に、算出していきます(令和3年度の保険料額をもとに算出)。
住まい:石川県金沢市(1人暮らし)
年齢:28歳
職業:無職
前年(令和2年)の所得:0円
はじめに、「医療分」から計算していきます。
医療分は「所得割+平等割+均等割」の式で算出できますが、Aさんは前年の所得が0円なので、所得割は「0円」として計算を進めます。
まず、金沢市のホームページによると、医療分の「均等割」の額が年間24,000円です。
Aさんは1人暮らしで、世帯所得も0円のため、次のように均等割の7割減免措置を受けられます。
つまりAさんの「医療分の均等割」の額は、年間7,200円です。
次に、医療分の「平等割」を計算します。
金沢市の平等割は、1世帯あたり21,480円です。
こちらも7割の減免措置が適用されるため、次のように計算されます。
つまりAさんの「医療分の平等割」の額は、年間6,444円です。
そして、ここまで求めた均等割、そして平等割を足すことで、Aさんが支払うべき医療分は年間13,644円と計算できます。具体的な計算式は以下の通りです。
では次に、「支援分」の計算に移ります。支援分に関しても、「所得割+平等割+均等割」の式にて算出が可能です。
Aさんは前年の所得が0円なので、所得割を「0円」として計算を進めます。
金沢市のホームページによると、支援分の「均等割」の額が年間10,320円です。
Aさんは1人暮らしで、世帯所得も0円のため、次のように均等割の7割減免措置を受けられます。
つまり、Aさんの「支援分の均等割」の額は、年間3,096円です。
次に、支援分の「平等割」を計算します。
金沢市の平等割は、1世帯あたり7,080円です。
そしてこちらも7割の減免措置が適用されるため、次のように計算できます。
つまり、Aさんの「支援分の平等割」の額は、年間2,124円です。
そして、ここまで求めた均等割、そして平等割を足すと、Aさんが支払うべき支援分は年間「5,220円」と計算できます。具体的な計算式は以下の通りです。
最後に「介護分」の計算が残っていますが、Aさんは40歳未満のため介護分の支払いは不要です。そのため介護分は0円と計算します。
ここまでの計算結果をまとめると、Aさんが年間に支払う国民健康保険料の総額が算出できます。具体的には、次の通りです。
以上の結果から、Aさんの年間支払保険料が18,884円ということがわかりました。なお、国民健康保険料は10回に分けて支払うため、月額に直すと約1,800円の支払いが必要です。
無職以外の国民健康保険料の計算方法
国民健康保険料は無職にかかわらず、アルバイトや個人事業主、年金受給者等状況によって異なる計算方法となります。
どのような場合でも保険料の支払いは必須になりますので、もし収入的に支払えない状況の場合は軽減措置を申請しましょう。申請をするためにも、それぞれの計算方法について理解しておくことが大切です。
前年度の収入がない無職の計算方法
前年の1月から12月まで収入が全くない無職の場合は、所得割は0円となります。
ただし、均等割と平等割は原則として収入の有無にかかわらず発生するため、国民健康保険料が完全に0円になる事はほとんどありません。
例えば単身で暮らしている無職の場合は、均等割と平等割の合計額が保険料として請求されることになります。
ただし、自治体によっては生活状況に応じた減免制度を設けているため、所定の条件に合致すれば国民健康保険料の均等割・平等割部分を最大7割減額してもらえることもあります。
どうしても支払いが難しい無職の場合は、役所に相談してみましょう。
アルバイトの計算方法
現在無職でも、前年にアルバイト収入がある場合は所得割が加算されます。
計算方法としてはまず「算定基礎額」を算出します。
例えばアルバイトによる年間所得額が120万円であれば、そこから基礎控除額である43万円を差し引いた77万円が算定基礎額となります。
その後所得割、均等割などを計算していきます。
例えば25歳の人が東京23区の令和7年度分の両立で計算すると以下の通りとなります。
所得割 | 均等割 | 合計 | |
---|---|---|---|
医療分 | 770,000円× 7.71% = 59,367円 | 1人× 47,300円= 47,300円 | 106,667円 |
後期支援分 | 770,000円× 2.69% = 20,713円 | 1人× 16,800円= 16,800円 | 37,513円 |
合計 | 80,080円 | 64,100円 | 144,180円 |
このように、アルバイトの収入であっても10万円を超えるような保険料になることもあります。もし支払いが難しい場合は各市区町村に相談することをおすすめします。
個人事業主の計算方法
個人事業主の場合は、事業所得に基づいて国民健康保険料の計算を行います。
これは「総収入額−必要経費=事業所得」で求められ、基本的には確定申告で報告する数字と一致するのが特徴です。
この所得に応じて所得割と均等割、平等割が加算されて保険料が算出されます。
計算方法としてはアルバイトの時と同じですが、特に個人事業主の場合は収入が変動しやすいため、国民健康保険料分の貯蓄をしておかないと支払いができない可能性がある点には注意が必要です。
年金収入がある人の計算方法
年金収入がある場合は、アルバイトと同じように前年度で受け取った年金額をもとに国民健康保険料を算出します。
例えば65歳未満で70万から130万円未満の年金を受け取っている場合は、控除額が70万円となりますので、仮に前年度の年金収入が120万円だとすると「120万円− 70万円= 50万円」が算定基礎額として計算されるようになります。
参考:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
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国民健康保険料を滞納した時のリスク
国民保険料を滞納すると、まずは保険証の変換が求められ、医療費が全額自己負担になってしまいます。
加えて1年6ヶ月以上滞納し続けると、療養費や出産一時金などの保険給付が差し止めとなってしまうため、経済的な負担も大きくなってしまうといったリスクがあります。
それでも滞納を押し続けると、場合によっては財産の差し押さえに繋がる可能性もあります。他にも延滞金が発生するなど家計で見れば大きなマイナスとなるため、あらかじめリスクを知っておくことが大切です。
国民保険料を滞納したときのリスクについて詳しく解説していきます。
保険証を返納させられ医療費が全額自己負担となる
保険料を支払う納期限を1年以上経過してしまうと、保険証の返還を求められます。
代わりに「日保険者資格証明書」が交付されますが、この場合、病院などで診療を受けた際の医療費が全額自己負担となってしまうのです。
なお、後日の申請により、支払った額の一部は請求できます。ただし、基本的には滞納している保険料と相殺されてしまうため、結局のところは全額自己負担となってしまうケースがほとんどです。
保険給付の支払の一時差止
滞納期間が1年6か月を超えると、保険給付が全額、または一時的に差止になります。
具体的には、療養費や高額医療費、または出産一時金など、未納していなければ給付を受けられていたお金が手元にほとんど入ってこなくなるのです。
延滞金が発生する
国民健康保険料を納付期限までに支払わないと、滞納した期間に応じて延滞金が発生してしまいます。延滞金は滞納に対する利息のようなもので、当初支払うべきであった保険料に上乗せして支払う必要があり、年率は7.3%から14.6%までと高い水準で設定されています。
加えて延滞金は基本的に免除されることがないため、滞納をすればするほど家計にとって大きな負担になることは免れません。どうしても国民健康保険料の納付が難しい場合は、納付期限の前に自治体に相談し、分割納付や納付の猶予等の制度を活用できるよう努めることが大切です。
もし滞納していることが分かったら早い段階で対処をしましょう。一時的にでもアルバイトをしたり、家族に相談してみることも検討してみてください。
参考:日本年金機構「国民年金保険料の延滞金」
財産の差押
それでも滞納を続けた場合には、「差押予告」の通知が役所から届いたり、役所の職員から督促などの連絡が来たりするようになります。そして、それらにも応えない場合には「財産の差押処分」を受けるのです。例えば給与の差押、銀行口座の凍結、といった処分が待っています。
無職が国民健康保険料を安くする方法
無職で収入がない場合は、一定の条件を満たすことで国民健康保険料を軽減してもらうことができます。
例えば前年の所得によって軽減措置を受けられたり、特定の離職による軽減措置、自治体独自の支援などが挙げられます。
条件を満たしていれば、正しく申請することにより保険料を最大7割まで軽減することが可能なため、自分の状況に応じて適用できる制度を積極的に活用していきましょう。
それぞれの方法について詳しく解説します。
所得によって軽減措置を受けられる
無職の人で世帯で合算した前年の所得金額が判定基準を下回る場合は、保険料の軽減措置を受けることができます。軽減措置のためには住民税の申告が必要です。
例えば令和7年度の東京都杉並区の場合は、以下のような判定基準が設けられています。
- 7割減額:43万円+10万円×(給与、所得者等の人数− 1)以下の世帯
- 5割減額:43万円+30万5000円×被保険者人数+10万円×(給与所得者等の人数− 1)以下の世帯
- 2割減額:43万円+56万円×被保険者人数+10万円×(給与所得者等の人数− 1)以下の世帯
参考:杉並区「国民健康保険料の均等割額の減額と申告書の提出」
このように、最大で7割後の料金を軽減してもらえる可能性がありますので、たとえ無職で所得がなかったとしても、必ず自治体に無収入である申告をしておくことがおすすめです。
特定の離職であれば軽減してもらえる
失業したことによって無職になった場合、その失業理由によっては国民健康保険料の軽減措置を受けられることがあります。具体的には東京都杉並区の場合、以下の要件を全て満たす人が対象となります。
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」の番号が、11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する方
- 離職時に満65歳未満の方
- 平成21年3月31日以降に離職した方
参考:杉並区「非自発的に失業された方(特例対象被保険者等に該当する方)の国民健康保険料の減額」
条件を出すことで、離職日の翌日が属する月から翌年度末までの期間、前年の給与所得を30%として保険料の計算をしてもらえるようになりますので、大幅な軽減が期待できます。
この理由で軽減をしてもらうためには、雇用保険受給資格者証や雇用保険受給資格通知等の提出書類が求められたり、申請期限が設けられている自治体もありますので、離職をしたら早めに役所やハローワークに相談してみることがおすすめです。
自治体ごとに軽減措置があることも
これまでの条件のほかにも、独自で保険料の軽減支援を行っている自治体もあります。
例えば、子供の人数による減免や、収入が一時的に減ってしまった人での減免、病気などで働けない人への措置など自治体によって対象者や金額の算出方法は異なります。
無職で国民健康保険の支払いに困っているからといって、請求を無視してしまうのではなく、自治体でどのような制度が設けられているのか事前に確認しておくことが大切です。
国民健康保険料が高すぎて払えない場合は減免制度を利用できる
無職で国民健康保険料の支払いが難しい場合は、保険料の均等割部分の軽減を受けるために住民税の申告をしておくことが考えられます。
条件を満たしていれば、最大で7割もの料金の軽減を受けることが可能です。
また、会社の倒産や解雇などやむなく失業して無職になってしまった場合も、保険料の軽減制度が活用できる場合もありますので、生活が苦しい状況だからこそ適切に制度を理解して上手に活用していくことが重要になってきます。
それぞれの減免制度について詳しく解説します。
保険料の均等割軽減
人によっては、保険料の「均等割」部分の軽減を受けられる可能性があります。
均等割とは「世帯のうち何人が国民健康保険に加入しているか」によって決まる金額です。
無職であっても発生するものではありますが、住民税の申告さえ済ませておけば、軽減の申請に関しては特に自分で手続きをする必要はありません。
なお、軽減を受けられる場合には、前年の総所得金額によって7割減、5割減、2割減のいずれかの適用を受けられます。
具体的には次の基準に照らし、それぞれの条件に当てはまる場合に減額の適用がなされる仕組みです。
軽減割合 | 判定基準 |
---|---|
7割軽減 | 総所得金額等が43万円+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下の世帯 |
5割軽減 | 総所得金額等が43万円+(28.5万円×被保険者数(※2))+ 10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下の世帯 |
2割軽減 | 総所得金額等が43万円+(52万円×被保険者数(※2))+ 10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下の世帯 |
(※1)給与所得者等:一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金所得者(公的年金等収入60万円超(65歳未満))、または125万円超(65歳以上)の所得者のこと
(※2)特定同一世帯所属者を含む。特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の被保険者になったことにより、国民健康保険の資格を喪失した人のこと。引き続き国民健康保険の世帯主と同一世帯に属する人を指す
非自発的失業者に係る保険料の軽減
企業の倒産や企業都合による解雇などにより失業せざるを得なかった人に関しては、「非自発的失業者に係る保険料の軽減」の適用を受けられる可能性があります。
なお、申請には届出が必要です。届出を出さず、離職日から1年経ってしまうと保険料の軽減制度が適用されない場合もあるので、注意してください。
無職から就職した時の健康保険の手続き
無職から就職した場合は、基本的に勤務先の健康保険に加入する切り替え手続きをする必要があります。
合わせて、それまで加入していた国民健康保険を自分で市区町村に脱退する手続きが必要になりますので認識しておきましょう。
特に就職によって、それまで加入していた国民健康保険が自動的に脱退にならない点には注意が必要です。それぞれの手続きについて詳しく解説します。
就職先の健康保険に加入する
無職から就職した場合、大半の企業では入社手続きと合わせて健康保険の加入申請を行うことになります。
勤務先が社会保険に加入している場合は、健康保険と厚生年金保険への加入が義務付けられているため、会社の案内に従って手続きをすれば原則入社日から就職先の健康保険に加入することになります。
保険証は入社してから数週間後に手元に届きますが、保険証が届くまでに医療機関を利用する場合、会社が発行してくれる健康保険加入証明書を提示すれば、通常通り3割の保険適用を受けることができますので安心してください。
万が一就職先の会社から健康保険の加入に関する案内が来ていない場合は、自分から人事や総務に確認を行ってすぐに処理してもらう必要がある点も合わせて認識しておきましょう。
加入している健康保険から脱退する
就職によって会社の健康保険に加入した場合、それまで加入していた国民健康保険は自動的に脱退にならないため、自分から市区町村の役所に脱退届とともに脱退手続きを進める必要があります。
万が一脱退の手続きを怠ってしまうと、重複して保険料が請求されてしまったり、保険料の未納とみなされて延滞金が発生するリスクも考えられます。なお、自治体によっては郵送やオンラインで手続きができる場合もあります。
また、就職や手続きのタイミングによっては、保険料の重複支払い期間が発生するケースもあります。もし重複して支払いをしていた場合は還付を受けることもできますので、脱退手続きと合わせて重複支払いがないか確認をすることがおすすめです。
無職の人の国民健康保険料を安くする方法
無職で保険料の負担が大きいと感じる場合は、会社員や公務員として働いている家族の扶養に入ることで保険料の支払いをせずに済むケースがあります。ただし、自身の年収が130万円未満である条件が課されるため、自由に働けなくなるといったデメリットがあります。
また、会社を退職して無職になった人は、健康保険の任意継続被保険者制度を利用すれば、国民健康保険よりも保険料が安く済むケースもあります。
それぞれの方法について詳しく解説しますので、負担が少なくなる方法を選ぶようにしてみてください。
家族の扶養に入る
家族のなかに企業勤めの会社員や公務員がいる場合には、その扶養に入ることで健康保険料の支払いをせずに済む場合があります。ただし、誰でも扶養に入れるというわけではありません。
自身の年収が130万円未満であること、そして被保険者によって生計が維持されていること、といった条件を満たす必要があります。
任意継続被保険者制度
企業を退職して無職になった場合には、任意継続被保険者制度を利用できる可能性があります。任意継続被保険者制度とは、退職前に加入していた健康保険に最大2年間加入できる、という制度です。基本的には、前職で2か月以上被保険者の期間があれば適用を受けられます。
なお、任意継続被保険者制度を使うと健康保険料が安くなるケースもありますが、所得などによっては国民健康保険料のほうが安く済む場合もあります。
そのため、まずは両者を計算しつつ、安く加入できるのはどちらかを考えてみてください。また退職後、無職期間が2年以上続いている場合には任意継続被保険者制度にそもそも加入できない点にも注意が必要です。
まとめ
無職であっても、国民健康保険への加入は必要です。ただし、保険料の減免制度が用意されていたり、場合によっては家族の扶養に入ったりできるなど、保険料を安くできる方法はいくつも存在します。
無職で収入がない人にとって保険料は決して安くはありませんが、滞納を続けてしまうと差押のリスクもあります。
まずは保険料の減額ができないかを検討しつつ、保険料を確実に納めていきましょう。
「無職 国民健康保険」によくある質問
国民健康保険とは?といった内容に関しましては「国民健康保険とは」で解説をさせていただいていますが、前年1月から12月の所得をもとに保険料が決まるという内容と無職で収入がなくても国民健康保険料の支払いが必要という内容は把握しておきましょう。
無職の人の保険料を安くする方法に関しましては、「無職の人の保険料を安くする方法」で解説をさせていただいておりますが、方法としては、家族の扶養に入る/任意継続被保険者制度を利用するの2つが存在します。詳しく知りたい方は是非ご確認ください。






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