
※2024/2/1~2024/9/30の初回面談日から就職決定した1163名より算出
無職で収入がない場合でも国民健康保険への加入と保険料の支払いが原則として義務付けられています。
国民健康保険とは、自営業者や無職など、会社の健康保険に加入していない人を対象とした公的な医療保険制度です。生活保護受給者など一部の例外を除き、無職で収入がない場合でも国民健康保険への加入と保険料の支払いが原則として義務付けられています。
無職の場合、国民健康保険は前年の収入をもとに決まり、条件によっては減免制度が使えるでしょう。
この記事では、無職だと国民健康保険はいくらかかるのかをはじめ、安くなるケースや滞納した場合のリスクについてわかりやすく解説します。
「なるべく負担を減らしたい」「うっかり未納になりたくない」という方は、ぜひ参考にしてみてください。




この記事の目次
無職の状態でも国民健康保険料は免除されない
無職で収入がない場合でも、国民健康保険料の納付義務は基本的に免除されません。国民健康保険は、日本国内に住所がある人すべてに加入義務がある制度であり、就労の有無にかかわらず適用されます。
保険料は、前年(1月〜12月)の所得をもとに、翌年度(4月〜翌年3月)の金額が決定されます。そのため、現在無職であっても、前年に収入があれば保険料が発生します。
さらに、たとえ前年の所得がゼロでも、国民健康保険料は発生します。というのも、保険料は所得に応じた「所得割」だけでなく、加入者一人ひとりにかかる「均等割」や世帯ごとにかかる「平等割」があり、これらは収入がなくても課されるためです。また、40歳以上になると「介護保険料」も加わり、負担が増します。
ただし、収入や生活状況、資産の状況などによっては、国民健康保険料の減額や免除の制度が利用できるケースもあります。どうしても納付が難しい場合は、自治体への申請も検討してみましょう。
無職だと国民健康保険料はいくらですか?
無職だと国民健康保険料は、自治体によって異なりますが年間4万円~8万円くらいです。たとえ前年の所得がゼロであっても、保険料は「ゼロ円」にはなりません。
ただし、所得が一定以下の世帯には「軽減制度」があり、最大で保険料の7割が軽減される可能性もあります。たとえば、所得ゼロの一人暮らしであれば、年間の保険料が2万円前後に抑えられることも。負担を軽くするためにも、住民税の申告と軽減対象の確認は忘れずに行いましょう。
無職の場合の国民健康保険料の内訳
ここでは、新宿区が公表している概算早見表をもとに、無職の方の国民健康保険料はいくらになるのかをシミュレーションしてみましょう。
| 総所得金額等 | 年間保険料 | 1ヶ月あたりの保険料 | ||
| 介護なし(40~64歳以外) | 介護あり(40~64歳) | 介護なし(40~64歳以外) | 介護あり(40~64歳) | |
| 0円 | 64,100円 | 80,700円 | 5,342円 | 6,725円 |
| 100万円 | 123,380円 | 152,805円 | 10,282円 | 12,734円 |
| 200万円 | 227,380円 | 279,305円 | 18,948円 | 23,275円 |
| 300万円 | 331,380円 | 405,805円 | 27,615円 | 33,817円 |
参考:新宿区「令和7年度 国民健康保険料 概算早見表(総所得金額等)」
ここでいう、総所得金額等が0円のケースは「前年度に1円も収入がなかった場合」、100万円以上のケースは「前年度に収入があった場合」を想定しています。
なお、国民健康保険料は地域ごとに異なるため、正確な金額はお住まいの市区町村役所や公式サイトで確認するのがおすすめです。
無職の場合の国民健康保険料の内訳
国民健康保険料は単純に一律で決まるものではなく、いくつかの要素を組み合わせて計算される仕組みになっています。
具体的には、「医療分(病気やケガの治療)」「支援金分(高齢者医療の支援)」「介護分(40〜64歳が対象)」の3つで構成されています。
そして、それぞれに加入者1人ごとにかかる「均等割」と、前年の所得に応じて決まる「所得割」が加えられる仕組みです。
新宿区の公式サイトをもとに、計算方法を表にまとめました。
| 区分 | 均等割額 | 所得割率 | 賦課限度額 |
| 医療分 | 47,300円 × 世帯の加入者数 | 算定基礎額×7.71% | 66万円 |
| 支援金分 | 16,800円 × 世帯の加入者数 | 算定基礎額×2.69% | 26万円 |
| 介護分 | 16,600円 × 40~64歳の加入者数 | 算定基礎額×2.25% | 17万円 |
参考:新宿区「保険料の計算方法について」
※算定基礎額:前年の所得から必要な控除を差し引いた保険料を計算するための元になる金額のこと
※賦課限度額:「これ以上は負担しなくていい」という上限金額のこと
なお、介護分の保険料は、40歳から64歳までの方のみが支払う仕組みとなっており、それ以外の年齢の方にはかかりません。
また、国民健康保険料の計算方法は全国一律ではなく、自治体によっては平等割や資産割が加わる場合もあります。
正確な保険料や計算方法については、お近くの市区町村役所や公式サイトで確認するようにしましょう。
無職で減免制度を利用した場合の国民健康保険料
無職で収入が少ない場合、前年度の所得が一定の基準を下回っていれば、国民健康保険料の減免制度を利用できる可能性があります。
減免制度とは生活状況や所得に配慮して、国民健康保険料の一部を軽くしてもらえる制度のことです。
失業や収入減少で保険料の支払いが難しい場合でも、条件を満たせば均等割が7割・5割・2割軽減され、負担を抑えられる場合があります。
※2024/2/1~2024/9/30の初回面談日から就職決定した1163名より算出
無職の状態で国民健康保険料が安くなるケース
無職でも国民健康保険料が安くなるのは、前年度の所得が基準額を下回った場合です。国民健康保険料は前年の所得をもとに計算されますが、一定以下であれば軽減や減免制度が適用され、均等割が安くなります。
また、倒産や雇止めなどで退職した場合には、失業者向けの特例により保険料が軽くなることもあります。さらに、自治体独自の軽減制度が用意されている場合や、生活保護を受給して保険料の支払いが不要になるケースもあるため、安くなるケースはさまざまあると言えるでしょう。
「無職で保険料が不安」という方は、どのケースに当てはまるかを、ぜひこのまま確認してみてください。
ケース1:前年度の所得が基準額を下回った時
無職の人で世帯で合算した前年の所得金額が判定基準を下回る場合は、保険料の軽減措置を受けることができます。軽減措置のためには住民税の申告が必要です。
例えば令和7年度の東京都杉並区の場合は、以下のような判定基準が設けられています。
- 7割減額:43万円+10万円×(給与、所得者等の人数− 1)以下の世帯
- 5割減額:43万円+30万5000円×被保険者人数+10万円×(給与所得者等の人数− 1)以下の世帯
- 2割減額:43万円+56万円×被保険者人数+10万円×(給与所得者等の人数− 1)以下の世帯
参考:杉並区「国民健康保険料の均等割額の減額と申告書の提出」
このように、最大で7割後の料金を軽減してもらえる可能性がありますので、たとえ無職で所得がなかったとしても、必ず自治体に無収入である申告をしておくことがおすすめです。
ケース2:倒産・雇止めなどで前職を退職した時
無職の状態で国民健康保険料が安くなるケースは、倒産や解雇、雇止めなど自分の意思とは関係なく仕事を失った場合(会社都合退職)です。国民健康保険料が安くなるこの制度は「非自発的失業者に対する保険料軽減措置」と呼ばれ、失業後の生活を支える目的で設けられています。
対象者は以下のような方です。
- 倒産や解雇、雇止めなど、会社側の都合で退職した65歳未満の人
- ハローワークで「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として認定された人
一方で、自分の意思で退職した「自己都合退職」の場合は、この軽減措置の対象にはなりません。自己都合退職と会社都合退職の主な違いは以下のとおりです。
| 退職理由 | 国民健康保険料の軽減 | 扱い |
| 会社都合 | 対象になる | 所得を実際より低く見て計算 |
| 自己都合 | 対象外 | 通常どおり前年所得で計算 |
参考:新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について」
前年の給与収入が300万円だった場合、自己都合退職なら300万円すべてが計算対象です。会社都合退職であれば30%にあたる90万円として扱われるため、保険料は大きく軽減されます。
なお、この軽減措置は自動では適用されないため、会社都合で退職していても、市区町村への届け出が必要です。
ケース3:自治体の軽減制度が充実している時
無職の状態で国民健康保険料が安くなるのは、自治体ごとの軽減制度(減免・猶予)が整っているケースです。自治体の軽減措置には「減免(保険料そのものを減らす制度)」と「猶予(支払いを一時的に待ってもらう制度)」の2種類があります。
例えば、岡崎市の減免制度で対象になる主なケースは以下のとおりです。
- 病気やケガによる長期療養で働けない場合
- 障がい者世帯やひとり親世帯など、生活が困難な場合
- 世帯全員が住民税非課税の場合
- 失業などによる所得の大幅減少があった場合
- 災害による被害を受けた場合
- 生活保護を受給している場合
参考:岡崎市「国民健康保険料の減免」
一方、大阪市では、保険料をすぐに払えない場合に利用できる「徴収猶予制度」があります。猶予が認められる主なケースは以下のとおりです。
- 災害により資産などに重大な損害を受けた場合
- 事業又は事務の休止・廃止、失業その他の理由により収入が著しく減少した場合
参考:大阪市「国民健康保険料の徴収猶予」
減免や猶予の内容・条件は市区町村ごとに異なるため、自分の地域の制度については、お近くの市区町村役所や公式サイトで必ず確認するようにしましょう。
ケース4:生活保護を受給した時
無職で国民健康保険料が安くなるケースのひとつが、生活保護を受給した場合です。生活保護を受けると国民健康保険の対象から外れるため、国民健康保険料を支払う必要がなくなります。
また、生活保護制度には「医療扶助」があり、病気やケガをした場合でも、原則として自己負担なく医療を受けられます。(参考:厚生労働省「10 生活保護の医療扶助について」)
ただし、「保険料を払わずに済むから」という理由だけで生活保護を選ぶのはおすすめできません。生活保護を受給すると、資産の保有制限や収入報告義務、就労指導など、生活全般に一定の制限がかかるためです。
国民健康保険料が払えない場合は、まずは減免や猶予などの軽減制度を確認し、それでも難しい場合に生活保護を検討するのが現実的と言えるでしょう。
無職の状態で公的医療保険に加入する方法
無職の状態で公的医療保険に加入する方法として、もっとも負担が少ないのが「家族の扶養に入る」ことです。家族が会社の健康保険(社会保険)に加入している場合、条件を満たせば、自分で保険料を支払うことなく医療保険に加入できるからです。
一方、扶養に入れない場合でも、退職前に会社の健康保険に加入していた人であれば「任意継続被保険者制度」を利用できる可能性があります。扶養にも任意継続にも該当しない場合は、国民健康保険に加入することになります。
| 加入方法 | 保険料の負担 | 主な特徴 |
| 家族の扶養に入る | 原則0円 | 家族の会社の健康保険に加入、自分で保険料を支払わなくてよい |
| 任意継続被保険者制度 | 全額自己負担 | 最長2年間、退職前の健康保険を継続できる |
| 国民健康保険 | 所得・地域で変動 | 前年所得や地域ごとの料率で保険料が決まる |
それぞれの制度にはメリット・注意点があるため、このあと各加入方法の特徴を詳しく確認し、自分に合った方法を検討してみてください。
加入方法1:家族の扶養に入る
無職の状態で公的医療保険に加入する方法のひとつが、家族の扶養に入ることです。家族が会社の健康保険に加入している場合、条件を満たせば、国民健康保険ではなく家族の健康保険に被扶養者として加入できます。
扶養に入ると、自分で健康保険料を支払う必要がなくなるのが最大のメリットです。つまり、保険料の負担をかけずに、公的医療保険に加入できるのです。
一般的に、以下のような条件を満たす場合、扶養に入れる可能性があります。
- 年間収入が130万円未満(60歳以上または障がい者の場合は180万円未満)
- 扶養者(配偶者や親など)に主に生計を支えられていること
- 同居している、または別居でも仕送りを受けて生活していること
- パート・アルバイト収入があっても、基準以内であること
参考:全国健康保険協会「被扶養者とは?」
これらに当てはまる場合は、まず家族に相談し、扶養に入れるかどうかを確認してみましょう。
加入方法2:任意継続被保険者制度を利用する
無職の状態で公的医療保険に加入する方法として、退職前の健康保険をそのまま継続できる「任意継続被保険者制度」を利用する方法があります。
これは、会社を退職して健康保険の資格を失った後も、一定の条件を満たせば、最長2年間、同じ健康保険に個人で加入し続けられる制度です。(参考:全国健康保険協会「退職後の健康保険について」)
任意継続の主な特徴は以下のとおりです。
- 加入期間は最長2年間まで継続可能
- 保険料は原則2年間変わらない
- 家族は追加負担なしで扶養に入れられる
- 在職中は会社と折半だった保険料が全額自己負担になる
なお、任意継続被保険者制度に加入するには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 退職などで資格を失う日の前日までに、被保険者期間が2か月以上あること
- 資格喪失日(退職日の翌日など)から20日以内に申請すること
参考:全国健康保険協会「任意継続の加入条件について」
申請期限を過ぎた場合や被保険者期間が2ヶ月未満の場合は任意継続を利用できず、家族の扶養に入るか国民健康保険に加入する必要があります。
加入方法3:国民健康保険に加入する
無職の状態で公的医療保険に加入する方法のひとつが、「国民健康保険に加入する」ことです。家族の扶養や任意継続被保険者制度に該当しない場合、多くの人が国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険に加入できるのは、日本に住所があり、他の公的医療保険に加入していない人です。一方、会社の健康保険に加入している人やその扶養者、生活保護受給者などは加入できません。(参考:厚生労働省「国民健康保険の加入・脱退について」)
国民健康保険と任意継続では、保険料の決まり方が異なります。国民健康保険は、前年の所得と地域ごとの料率をもとに算出されるため、前年の収入が高いほど保険料も高くなりやすい仕組みです。
一方、任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額と地域ごとの料率で決まりますが、標準報酬月額の上限は決まっているため、高収入だった人ほど安くなるでしょう。(参考:全国健康保険協会「保険料について」)
どちらが安いかは人によって異なるため、国民健康保険は市区町村窓口、任意継続は協会けんぽ支部で事前に確認しておくと安心です。
国民健康保険料を滞納した時のリスク
国民保険料を滞納すると、まずは保険証の変換が求められ、医療費が全額自己負担になってしまいます。
加えて1年6ヶ月以上滞納し続けると、療養費や出産一時金などの保険給付が差し止めとなってしまうため、経済的な負担も大きくなってしまうといったリスクがあります。
それでも滞納を押し続けると、場合によっては財産の差し押さえに繋がる可能性もあります。他にも延滞金が発生するなど家計で見れば大きなマイナスとなるため、あらかじめリスクを知っておくことが大切です。
国民保険料を滞納したときのリスクについて詳しく解説していきます。
リスク1:延滞金が発生する
国民健康保険料を滞納すると、延滞金が発生するリスクがあります。納期限を過ぎると、まず督促状や催促状が届き、その後も支払いが確認できない場合、延滞金が加算されていく仕組みです。
杉並区の案内によると、延滞金は納期限の翌日から発生し、滞納期間によって利率が変わるのが特徴です。
具体的な利率は以下のとおりです。
- 納期限の翌日から3か月以内:年2.4%
- 納期限から3か月を超えた場合:年8.7%
参考:杉並区:「国民健康保険料の延滞金及び還付加算金について」
なお、延滞金の割合は令和8年から変更される予定とされており、今後は計算方法や利率が見直される可能性があります。
延滞金の利率や計算方法は自治体によって異なる場合があるため、正確な割合については、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口で確認するようにしましょう。
リスク2:保険証の返還を求められる
保険料を支払う納期限を1年以上経過してしまうと、保険証の返還を求められます。
代わりに「日保険者資格証明書」が交付されますが、この場合、病院などで診療を受けた際の医療費が全額自己負担となってしまうのです。
なお、後日の申請により、支払った額の一部は請求できます。ただし、基本的には滞納している保険料と相殺されてしまうため、結局のところは全額自己負担となってしまうケースがほとんどです。
リスク3:保険給付が制限・停止される
国民健康保険料の滞納が1年6ヶ月を超えると、保険給付が制限・停止されるリスクがあります。この状態になると、通常の被保険者証が使えなくなり、医療費はいったん全額自己負担しなければならなくなるのです。
さらに、本来であれば申請すれば受け取れるはずの給付金も、滞納分の穴埋めとして充てられてしまい、実質的にお金が戻ってこなくなるケースも少なくありません。
なお、国民健康保険では本来、主に以下のような給付を受けられます。
- 療養の給付
- 高額療養費
- 出産育児一時金
- 葬祭費
- 移送費
参考:厚生労働省「国民健康保険制度の概要」
期間滞納していると、こうした給付に制限がかかります。「高額療養費が戻らない」「出産育児一時金が受け取れない」といった事態も起こり得るため、滞納は医療や生活に直結する大きなリスクと言えるでしょう。
リスク4:財産を差し押さえられる
国民健康保険料の滞納を放置し続けると、最終的に財産を差し押さえられるリスクがあります。これは「払えない」ではなく「払わない状態が続く」と判断された場合に、法律に基づいて実行される措置です。
差し押さえは、いきなり行われるわけではなく、以下のような段階を踏んで進みます。
- 督促状・催促状が届く
- 支払いがない場合、財産調査が行われる
- 差押予告(事前通知)が届く
- それでも対応しない場合、法律に基づいて差し押さえが実行される
実際に差し押さえの対象になるのは、以下のような財産です。
- 預貯金(銀行口座)
- 給与・賞与の一部
- 不動産(土地・建物)
- 自動車などの動産
これらは生活に大きな影響を及ぼすため、差し押さえはできる限り避けたい事態です。そのため、支払いが難しいと感じた時点で市区町村に相談し、減免や猶予、分割納付などを活用しましょう。
無職になった時に行う国民健康保険の加入手続き
無職になったら、まず自治体の窓口で国民健康保険に加入する意思を伝えましょう。国民健康保険は自動で切り替わる制度ではありません。申請しないと加入できず、放置すると後から保険料をまとめて請求される可能性があります。
実際の手続きでは、市区町村の窓口で加入の意思を伝え、本人確認書類などを提示することで手続きが進みます。退職後はできるだけ早く動くことで、医療費の全額自己負担などのリスクを防げるでしょう。
「手続きが面倒そう」「何から始めればいいかわからない」と感じている方は、このまま読み進めて、具体的な手順を確認してみてください。
加入手続き1:自治体の窓口で加入する意思を伝える
国民健康保険に加入するには、まず自治体の窓口で「加入したい」意思を伝えることが必要です。会社を退職しただけでは自動で切り替わらないため、自分から申請しなければ国民健康保険には加入できません。
手続きは、お住まいの市区町村役所など自治体の国民健康保険担当窓口で行います。原則は本人が手続きしますが、同一世帯の家族が代理で行うことも可能です。その場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要になる点に注意しましょう。
委任状の様式は、各自治体のホームページに掲載されていることが多く、事前に確認しておくとスムーズです。
なお、加入手続きは、資格喪失日から14日以内に行うのが一般的で、遅れると保険料のさかのぼり請求や医療費の払い戻しが遅れる場合があります。
加入手続き2:窓口で本人確認書類を見せる
国民健康保険の加入手続きでは、自治体窓口で本人確認書類の提示が必要です。
代表的な本人確認書類は以下のとおりです。(いずれも有効期限内のもの)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳
参考:新宿区「あなたのくらしと国保」電子版」
加入理由によっては、本人確認書類に加えて、状況を確認できる書類の提出も求められます。
例えば、職場の健康保険をやめた場合は「健康保険資格喪失証明書」や「退職証明書」が、生活保護を受けなくなった場合は「保護受給証明書」などが必要です。(参考:新宿区「国保とは」)
なお、これらの手続きは自治体によっては電子申請や郵送に対応している場合もあります。来庁が難しい場合は、お住まいの市区町村の公式サイトを事前に確認しておくと安心でしょう。
無職以外の国民健康保険料の計算方法
無職以外の場合の国民健康保険料は、「どのような収入を得ているか」によって計算の考え方が変わる点が大きな特徴です。
なぜなら、国民健康保険料は前年の所得をもとに決まるため、アルバイトや個人事業主、年金受給者など、収入の種類によって保険料への反映のされ方が異なるからです。
例えば、アルバイトの場合は給与収入から控除後の所得が基準となり、個人事業主であれば売上ではなく「所得(売上−経費)」が計算対象になります。また、年金収入がある人についても、すべてが一律に保険料へ反映されるわけではなく、控除や非課税枠が考慮されます。
それぞれのケースについて詳しく知りたい方は、以下の内容を参考にしてみてください。
アルバイトの計算方法
現在無職でも、前年にアルバイト収入がある場合は所得割が加算されます。
計算方法としてはまず「算定基礎額」を算出します。
例えばアルバイトによる年間所得額が120万円であれば、そこから基礎控除額である43万円を差し引いた77万円が算定基礎額となります。
その後所得割、均等割などを計算していきます。
例えば25歳の人が東京23区の令和7年度分の両立で計算すると以下の通りとなります。
| 所得割 | 均等割 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 770,000円× 7.71% = 59,367円 | 1人× 47,300円= 47,300円 | 106,667円 |
| 後期支援分 | 770,000円× 2.69% = 20,713円 | 1人× 16,800円= 16,800円 | 37,513円 |
| 合計 | 80,080円 | 64,100円 | 144,180円 |
このように、アルバイトの収入であっても10万円を超えるような保険料になることもあります。もし支払いが難しい場合は各市区町村に相談することをおすすめします。
個人事業主の計算方法
個人事業主の場合は、事業所得に基づいて国民健康保険料の計算を行います。
これは「総収入額−必要経費=事業所得」で求められ、基本的には確定申告で報告する数字と一致するのが特徴です。
この所得に応じて所得割と均等割、平等割が加算されて保険料が算出されます。
計算方法としてはアルバイトの時と同じですが、特に個人事業主の場合は収入が変動しやすいため、国民健康保険料分の貯蓄をしておかないと支払いができない可能性がある点には注意が必要です。
年金収入がある人の計算方法
年金収入がある場合も、国民健康保険料は「所得割」と「均等割」をもとに計算されます。
| 所得割 | 均等割 | 合計 | |
| 医療分 | 500,000円×7.71%=38,550円 | 1人×47,300円=47,300円 | 85,850円 |
| 支援金分 | 500,000円×2.69%=13,450円 | 1人×16,800円=16,800円 | 30,250円 |
| 介護分 | 500,000円×2.25%=11,250円 | 1人×16,600円=16,600円 | 27,850円 |
参考:新宿区「保険料の計算方法について」
この表は新宿区の保険料率を参考にした計算例です。今の年金収入での正確な金額を知りたい方は、お近くの市区町村の国民健康保険担当窓口や公式サイトで試算してもらいましょう。
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無職から就職した時の健康保険の手続き
無職から就職した場合は、基本的に勤務先の健康保険に加入する切り替え手続きをする必要があります。
合わせて、それまで加入していた国民健康保険を自分で市区町村に脱退する手続きが必要になりますので認識しておきましょう。
特に就職によって、それまで加入していた国民健康保険が自動的に脱退にならない点には注意が必要です。それぞれの手続きについて詳しく解説します。
手続き1:就職先の健康保険に加入する
無職から就職した場合、大半の企業では入社手続きと合わせて健康保険の加入申請を行うことになります。
勤務先が社会保険に加入している場合は、健康保険と厚生年金保険への加入が義務付けられているため、会社の案内に従って手続きをすれば原則入社日から就職先の健康保険に加入することになります。
保険証は入社してから数週間後に手元に届きますが、保険証が届くまでに医療機関を利用する場合、会社が発行してくれる健康保険加入証明書を提示すれば、通常通り3割の保険適用を受けることができますので安心してください。
万が一就職先の会社から健康保険の加入に関する案内が来ていない場合は、自分から人事や総務に確認を行ってすぐに処理してもらう必要がある点も合わせて認識しておきましょう。
手続き2:加入している健康保険から脱退する
就職によって会社の健康保険に加入した場合、それまで加入していた国民健康保険は自動的に脱退にならないため、自分から市区町村の役所に脱退届とともに脱退手続きを進める必要があります。
万が一脱退の手続きを怠ってしまうと、重複して保険料が請求されてしまったり、保険料の未納とみなされて延滞金が発生するリスクも考えられます。なお、自治体によっては郵送やオンラインで手続きができる場合もあります。
また、就職や手続きのタイミングによっては、保険料の重複支払い期間が発生するケースもあります。もし重複して支払いをしていた場合は還付を受けることもできますので、脱退手続きと合わせて重複支払いがないか確認をすることがおすすめです。
「無職 国民健康保険」によくある質問
国民健康保険とは?といった内容に関しましては「国民健康保険とは」で解説をさせていただいていますが、前年1月から12月の所得をもとに保険料が決まるという内容と無職で収入がなくても国民健康保険料の支払いが必要という内容は把握しておきましょう。
無職の人の保険料を安くする方法に関しましては、「無職の人の保険料を安くする方法」で解説をさせていただいておりますが、方法としては、家族の扶養に入る/任意継続被保険者制度を利用するの2つが存在します。詳しく知りたい方は是非ご確認ください。
国民健康保険は、収入がない場合でも保険料がかかるのが基本です。
通常、国民健康保険料は「所得割」と「均等割」の両方で計算されますが、前年度の収入が一切ない場合は「均等割」のみがかかる仕組みになります。つまり、「収入がない=国民健康保険料が0円」ではなく、最低限の保険料(均等割)は発生すると考えておくとよいでしょう。
また、収入が少ない場合は、均等割が軽くなる軽減制度を利用できることもあります。支払いが難しいと感じた場合は放置せず、早めに市区町村の国民健康保険担当窓口へ相談するのがおすすめです。
国民健康保険は無職の場合でも、前年の所得をもとにして保険料が計算されます。
具体的には、前年の収入や所得に応じて決まる「所得割」と、加入者1人ごとにかかる「均等割」を組み合わせて保険料が算出される仕組みです。そのため、無職であっても均等割がある以上、収入がなくても国民健康保険料が発生するケースがあります。
また、国民健康保険料の計算方法や保険料率は市区町村ごとに異なるため、同じ収入でも金額に差が出る点にも注意が必要です。正確な保険料を知りたい場合は、お住まいの自治体の国民健康保険担当窓口で確認するのが確実でしょう。
無職の夫婦であっても、国民健康保険料は原則として発生します。国民健康保険は世帯単位で加入する制度のため、収入がなくても均等割などの保険料がかかる仕組みになっているからです。
ただし、支払いが難しい場合は、以下のような軽減措置を利用できる可能性があります。
・保険料が軽くなる「軽減制度」
・支払いを待ってもらえる「猶予制度」
・事情に応じて保険料を減らせる「減免制度」
「払えない」と感じたら放置せず、早めに自治体の窓口へ相談することが大切です。
まとめ
無職であっても、国民健康保険への加入は必要です。ただし、保険料の減免制度が用意されていたり、場合によっては家族の扶養に入ったりできるなど、保険料を安くできる方法はいくつも存在します。
無職で収入がない人にとって保険料は決して安くはありませんが、滞納を続けてしまうと差押のリスクもあります。
まずは保険料の減額ができないかを検討しつつ、保険料を確実に納めていきましょう。






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