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ニートが年金の支払いを免除してもらう方法は?制度や対象者を紹介

ニートが年金の支払いを免除してもらう方法は?制度や対象者を紹介

ニートや無職で年金を免除してもらう方法はあります。

ニートや無職で収入がない方は「国民年金保険料の免除制度」を利用できる可能性があります。
一定の基準を満たせば保険料の納付が全額免除される場合もあり、経済的な負担を大きく減らせるでしょう。

この記事では、ニートの方が年金保険料の支払いを免除する具体的な方法や、免除制度の対象者や免除額、申請手続きの流れなどを分かりやすく紹介します。

「収入がなくて年金を支払えない…」と悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

※本記事の内容は、2025年10月時点の情報をもとにしています。
記載内容には例外もあり、自治体ごとに制度内容が多少異なる場合もあるため、最新情報や詳しい情報は「日本年金機構(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)」のページや、お住まいの自治体の窓口・年金事務所などでご確認ください

記事のPoint
  • 年金を払えないニートは「全額免除」の制度利用を検討しよう
  • 保険料免除制度には4パターンある。どれを受けられるかは所得によって異なる
  • 免除手続きの流れ、必要なもの、注意点も詳しく解説
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「年金」とは?

年金は、国が運営している“保険”のような制度です。
あらかじめ保険料を積み立てておくことで、老後に働けなくなったときや、病気やケガで障害が残ったときなどに一定額が給付されます。

日本の年金には「国民年金」と「厚生年金」の2種類があります。

厚生年金は会社員や公務員が対象のため、ニートは加入できません。
一方で国民年金は、収入の有無にかかわらず、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人に支払い義務があります。
つまり、ニートでも原則として国民年金保険料を支払う必要があるのです。

経済的に厳しい人を対象とした「免除制度」や「猶予制度」も用意されていますが、まずは「国民年金は誰にとっても関係のある保険」と理解しておきましょう。

ニートが年金を免除する方法【国民年金保険料の免除制度】

経済的事情によって国民年金保険料の支払い(納付)が難しい場合は、「国民年金保険料の免除制度」を利用できる場合があります。

国民年金保険料の免除制度とは、毎月の年金保険料の支払いを全額または一部免除できる制度です。

免除される金額は「全額・4分の3・半額・4分の1」の4つのパターンがあり、たとえば「全額免除」の適用を受けると月17,510円の支払いが“ゼロ”になります(令和7年度の場合)。

免除は誰でも受けられるわけではなく、ニート本人・世帯主・配偶者の前年の所得(または前々年所得)が基準以下の場合や、失業・被災といった特別な事情がある場合に限られます。

申請は市役所の窓口や年金事務所で行うことができ、郵送や電子申請も可能です。
参考:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

1. 対象者

「国民年金保険料の免除制度」の主な対象者は、前年の所得が低い人、または失業や被災といった特別な事情がある人です。

所得(給与所得)とは、簡単にいうと「給料などの収入から必要経費を差し引いた金額」のことです(※)。

免除制度には「所得基準」があり、この基準より低い場合に全額または一部の支払いが免除されます。

ただしニート本人に収入がなくても、同居している親や配偶者の所得が基準を超えているときは免除を受けられない可能性がある点には注意が必要です。

※厳密には「給与所得=源泉徴収される前の収入金額-給与所得控除額」

年金を免除できる人

国民年金保険料の免除制度は、所得が基準を下回っている人と、特別な事情がある人が対象です。

まず、ニート本人・世帯主・配偶者のそれぞれの前年所得(※1)が一定額以下の場合、保険料の納付が所得額に応じて免除されます。
たとえば全額免除を受けるには、「(扶養親族等の数+1)✕ 35万円 + 32万円」で計算した額より、本人・世帯主・配偶者それぞれの所得が低いことが条件です。

なお、失業・倒産や、震災・風水害などで被災して保険料の納付が難しい場合は、前年の所得に関わらず特別に免除を受けられます(※2)。

※1 1月から6月までに申請する場合は「前々年の所得」が基準
※2 特別障害給付金を受けている方や、生活保護法による生活扶助以外の扶助やその他の援助で、厚生労働省令で定めるものを受けている方も免除の対象となる場合がある

年金を免除できない人

免除制度を利用できないのは、前年の所得(または前々年の所得)が基準を上回っている人です(※1)。

その他、以下に該当する人もこの制度の適用を受けられません(※2)。

  • 学生
  • 生活保護の「生活扶助」を受けている
  • 障害年金を受けている
  • 出産を予定している、または出産した

ニート本人の所得がゼロでも、世帯主(親と同居している場合は父親・母親など)の所得が基準を超えていれば免除制度の対象外です(※3)。

なお、所得によっては「半額免除」などを受けられる可能性があるため、適用を受けられるか知りたい人は市区町村の国民年金担当窓口で確認してみましょう。

※1 国民年金に「任意加入」している人も免除制度の対象外
※2 学生納付特例制度、法定免除制度、前産後期間の免除制度は受けられる場合あり
※3 地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親の場合は基準額が変わる/納付猶予制度は受けられる可能性あり

2. 免除される金額

免除制度のうち「全額免除」の基準を満たすと、毎月の国民保険料は0円になります。

令和7年度(2025年度)の保険料は月17,510円のため、全額免除を受けると毎月17,000円ほどの支払いを減らせるということです。

免除額には4つのパターンがあり、ニート本人・世帯主・配偶者の所得によって免除額が決まります。

  • 全額免除
  • 4分の3免除
  • 半額免除
  • 4分の1免除

令和7年度の場合、全額免除の適用を受けると国民年金保険料の支払いは0円、4分の3免除では4,380円です。
半額免除では8,760円、4分の1免除では13,130円の支払いに抑えられます。

免除額月々支払う国民年金保険料(2025年度/令和7年度)
全額免除0円
4分の3免除4,380円
半額免除8,760円
4分の1免除13,130円
(参考:免除なし)(17,510円)

参考:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
参考:多摩市「国民年金保険料の免除・納付猶予制度|国民年金保険料の免除後の保険料

3. 免除手続き・持ち物

国民年金保険料の免除申請には「国民年金保険料 免除・納付猶予申請書」の作成が必要です。

その他、基礎年金番号が分かる書類(年金手帳など)マイナンバーカード、失業が理由で申請する場合は「雇用保険被保険者離職票のコピー」などの提出も求められます。

申請は、市役所・町村役場の「国民年金担当窓口」や、最寄りの「年金事務所」で行えます。

郵送での提出も可能で、マイナポータルを利用した電子申請にも対応しています。

ステップ1:申請書の作成

まずは「申請書」を作成しましょう。

申請書は日本年金機構の専用ページからダウンロードできます。
記載方法の動画も用意されているので、作成前に視聴しておくことをおすすめします。

申請にあたっては、次の書類の添付も必要です。

▼免除申請に必要な添付書類(※1)

(1)または(2)(1)「基礎年金番号通知書」または「基礎年金番号が分かる書類(年金手帳など)」
(2)マイナンバーカード ※2
失業などが理由で免除申請する場合「雇用保険被保険者離職票」のコピーなど
(詳しくはこちらのページに記載あり)
災害などが理由で免除申請する場合被災状況届

※1 前年(または前々年)の所得を証明する書類の添付が必要な場合もあり
※2 マイナンバーカードを持っていない場合:「マイナンバーが確認できる書類(個人番号の表示がある住民票の写しなど)」と「身元確認書類(運転免許証など)」が必要

ステップ2:持ち物の準備

窓口または郵送で免除申請を行う場合は、次の持ち物を準備しておきましょう。

持ち物備考
申請書
(国民年金保険料 免除・納付猶予申請書)
添付書類
(必要な場合のみ)
雇用保険被保険者離職票の写しなど
窓口で手続きする人の本人確認資料運転免許証、パスポートなど
基礎年金番号が分かる書類基礎年金番号通知書、年金手帳など
マイナンバーカード
(※)

参考:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
参考:市原市「国民年金保険料の免除申請をする

郵送で申請する場合は、上記書類の写し(コピー)を同封すればOKです。

自治体によって必要書類が異なる場合があるため、住所地を管轄する役所の「国民年金担当窓口」や、お近くの「年金事務所」で事前に確認しておくと安心です。

※ マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていない場合:「マイナンバーが確認できる書類(個人番号の表示がある住民票の写しなど)」と「身元確認書類(運転免許証など)」が必要。代理人(同一世帯の者も含む)が窓口で申請書を提出する場合は「委任状」などが必要

ステップ3:申請書の提出

申請書や必要書類をそろえたら、申請手続きを行いましょう。

申請方法は、窓口・郵送・電子申請の3つです。

窓口・郵送▼いずれかの窓口で申請または申請書類などを郵送
・住所地を管轄する市(区)役所・町村役場の「国民年金担当窓口」
・お近くの年金事務所(年金事務所の検索
電子申請手続き方法:「個人の方の電子申請(国民年金)

申請は、原則として毎年度必要です。

ただし「全額免除」の承認を受けた方が、翌年度以降も「全額免除」の申請を希望する場合は継続審査(自動で審査)が行われるため、翌年度以降の申請は原則として必要ありません。

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ニートが年金を免除するメリット

ニートが国民年金保険料の納付を免除するメリットは、免除期間を「受給資格期間(※1)」としてカウントできることです。

老後に年金(老齢基礎年金)を受け取るには、原則10年以上の加入期間が必要です。
免除期間はこの期間に含められるため、免除申請をしていれば受給要件を満たせる可能性があります。

万が一の際に、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れる可能性があることもメリットの一つです(※2)。

保険料の支払いを放置すると「延滞金」や「差し押さえ」のリスクもありますが、免除申請をしていればこうしたリスクも防げます。

※1 受給資格期間:主に老齢基礎年金を受け取るために最低限必要な加入期間
※2 障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取るには、一定の受給要件を満たす必要がある。

1.「年金を納めた」とみなされる

年金の支払いを免除された場合であっても「年金を納めた」とみなしてくれます。
そもそも年金(老齢基礎年金)を将来受け取るためには、国民年金等を納めている期間が10年以上必要です。

この場合、たとえば年金の支払いを10年間全額免除されていても、その10年間は「年金を支払った期間」としてカウントされます。つまり、年金受け取りの条件「10年」を満たしているとみなされ、年金を受け取ることができるのです。

ただし後述しますが、受け取る年金の額は減ってしまう可能性がある点には注意が必要です。

2. 障害年金や遺族年金が手に入る

年金を免除された場合であっても、障害年金や遺族年金の受給資格を得られます。
障害年金とは、病気やケガなどによって働くことが困難になってしまった場合に受け取れる年金のことです。
免除期間などの条件はあるものの、条件をクリアした場合には不慮の事故などによって働けなくなった場合に保障を受けることができます。

一方で遺族年金とは、夫が急に亡くなった、といった場合にその遺族に支払われる年金のことです。

年金を支払わず、免除などの申請もしない「未納」の状態だと障害年金や遺族年金を受け取れない可能性があります。一方で免除の申請をしておけば、こうした“もしもの時の年金”も受け取ることができるのです(※)。

※一部免除において減額された保険料を納付していない場合を除く

3. 資産を差し押さえられるリスクがない

免除をしておけば、年金未納により資産を差し押さえられるリスクがありません。

年金を支払わないでいると、資産の「差し押さえ通知」が日本年金機構から届く場合があります。
これは「年金を支払ってください」という督促を何度も無視した場合の最終手段ではありますが、仮に資産を差し押さえられてしまうと銀行に預けたお金が差し押さえの対象となります。

こうしたケースは、申請もせずに年金を支払わない「未納」の人が主な対象です。一方で年金を支払えなくても、免除などを申請している人は差し押さえの心配をする必要はありません。

ニートが年金を免除するデメリット

ニートが年金保険料を免除するデメリットは、将来受け取れる年金が減ってしまうことです。

たとえば保険料を40年間すべて納めた場合、1年間に受け取れる年金額は約83万円ですが、40年間すべて全額免除の場合は約41万円とほぼ半分になります(令和7年度時点)。

「追納(保険料の全部または一部をあとから納めること)」には期限があることにも注意が必要です。

免除期間の保険料は、10年以内であれば追納が認められています。追納すると将来の年金を増やせますが、期限を過ぎると追納ができず、原則としてそのぶんの年金額を増やせなくなってしまうのです。。

1. 将来受け取れる年金が減る

国民年金保険料の免除申請を行うと、月々の支払いは減らせる一方で、保険料を全額納付した場合と比べると将来受け取れる年金額は減ってしまいます。

たとえば保険料を40年欠かさず納めた場合、1年間に受け取れる年金額の目安は「831,700円」です(※1)。一方で、40年全額免除の場合は「415,850円」とほぼ半分になります(令和7年度時点)。

免除期間があると年金額が減ってしまうため、老後の生活が苦しくなる可能性がある点には注意が必要です。

▼免除区分ごとの年金支給割合

免除額「保険料を全額納付した場合の年金額(A)」との比較(※2)
全額免除A ✕ 2分の1
4分の3免除A ✕ 8分の5
半額免除A ✕ 8分の6
4分の1免除A ✕ 8分の7

出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

※1 昭和31年4月2日以後生まれの方の金額
※2 平成21年3月分までは支給比率が異なる

2. 追納できない場合がある

保険料の支払いを免除された場合であっても、後からその分の保険料を追加で納めることは可能です。
しかし追納できるのは「10年以内」とされています。そのため免除期間が15年あった場合には、10年間分を追納したとしても残り5年間に関しては基本的には納めることができません。

また追納する場合には、免除された期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納すると、支払金額に一定の金額が加算されてしまいます。

年金の支払いが難しいニートにおすすめの方法

年金保険料の免除制度を紹介してきましたが、年金の支払いが難しいニートの方は「国民年金保険料の納付猶予制度」を利用するのも一つの方法です。

その他、毎月の「国民健康保険料」の支払いを抑えられる制度や、緊急時に資金を低利・無利子で借りられる制度など、低収入の方向けの公的制度はいくつもあります。

経済的に苦しい場合は、固定収入を手にすることも検討してみてください。

たとえば「職業訓練(求職者支援制度)」を利用し、月10万円の給付を受けながらスキルを身につけるのもおすすめです。無料の就職支援サービスも使いつつ、就職を目指しましょう。

1. 無職も対象の制度や手当を使う

年金保険料の支払いが難しい場合は、主にニートや無職など収入が少ない50歳未満を対象とした「国民年金保険料の納付猶予制度」の利用も検討しましょう。一定の条件を満たせば保険料の納付を一時的に止められるため、経済的な負担を軽くできます。

被災や廃業などによって家計が苦しい場合は、国民健康保険料を減額・免除できる「国民健康保険の減免制度」を申請してみてください。

「急に仕事がなくなってニート状態になった…」といった緊急の場合には、低利または無利子で資金を借りられる「生活福祉資金貸付制度」に申し込むのも一つの手です。

国民年金保険料の納付猶予制度

国民年金保険料の納付猶予制度とは、主に保険料の支払いが難しい50歳未満を対象に、保険料の納付を猶予できる(待ってもらえる)制度です。

ニート本人・配偶者の前年所得(または前々年所得)が、「(扶養親族等の数+1)✕ 35万円+32万円」で計算した金額の範囲内であれば適用を受けられます。

なお、猶予された期間の保険料は、将来の年金額に反映されない点には注意が必要です。 

たとえば40年間、保険料を全額免除していた人は年間約41万円の年金を受け取れます(令和7年度時点)。一方で納付猶予を40年続けた場合、追納などをしなければ将来の年金額は0円です。

このように注意点はありますが、年金の支払いが難しい方は納付猶予制度の利用も検討してみましょう。

参考:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

国民健康保険料の減免

国民健康保険料の減免制度とは、地震・火災などで資産に損害を受けた場合や、失業や廃業などによって生活が困窮したときに、国民健康保険料が減免(保険料の一部減額または全額支払不要)となる可能性がある制度です。

申請が認められると、申請した月以降の国民健康保険料が一定期間減免されます。

たとえば災害による減免申請を行うには、「り災証明書」と「本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)」が必要です。
一般に「り災証明書」で証明された損害の程度が3割以上と確認された場合に減免の対象となります(※)。

なお、減免制度とは別に、世帯所得が基準額以下の場合に保険料が軽減される「国民健康保険料の軽減制度(減額制度)」が適用されることもあります。

※保険金などで補塡された分は除かれる

参考:渋谷区「保険料の軽減・減免制度

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度とは、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支援するための公的貸付制度です。

いくつか種類に分かれていますが、ニートに関連する主な支援は次の2つです。

種類特徴
総合支援資金▼特定の条件を満たす場合に、以下の費用に関わる貸付を受けられる
・生活支援費(生活再建までに必要な生活費用)・住宅入居費(敷金・礼金など)
・一時生活再建費(就職・転職のための技能習得費など)
緊急小口資金緊急かつ一時的に生計の維持が難しくなった場合に、少額の貸付を受けられる

これらの制度は、無利子または低利で利用できることが特徴です(別途審査あり)。

年金保険料の支払いが難しいほど経済的に厳しい場合は、生活福祉資金貸付制度の利用も検討してみましょう。

参考:厚生労働省「生活福祉資金貸付制度

2. 月10万円をもらいながらスキルを身につける

年金保険料の支払いが難しいニートの方にとって、根本的な解決策といえるのが“就職して収入を得ること”です。

とはいえ「自分にはスキルがないし、身につけるためのお金もない…」と感じている方は、月10万円を受け取りながら学べる「職業訓練(求職者支援制度)」を活用してみましょう。

「本人収入が月8万円以下」といった条件を満たす人が対象で、Web制作、電気設備技術、医療事務といった実践的スキルをほぼ無料で学べます。

条件を満たせば毎月10万円(+通所手当)の支給を受けられるほか、就職サポートも受けられる点も大きなメリットです。

受講にはハローワークの求職申込みが必要なので、自分が対象になるかを含め、まずは最寄りのハローワークで相談してみましょう。

>>全国のハローワークの所在地

参考:厚生労働省「求職者支援制度のご案内

3. 就職して固定収入を確保する

安定収入があればお金の不安も減るので、ニートの方は就職活動にも少しずつ取り組んでみましょう。

「書類選考や面接に通るか不安…」「そもそも就活の進め方が分からない」という方は、次のような無料の就職支援サービスの利用もおすすめです。

  • わかものハローワーク
  • ジョブカフェ
  • サポステ
  • 就職エージェント

ちなみに会社で働くと、年金保険料は会社と自分で半分ずつの負担(折半)となります。

たとえば国民年金保険料を免除されていた場合、ニート時代よりは保険料額は上がりますが、将来受け取れる年金額は無職のときよりも増える可能性が高いでしょう。

経済的に安定した生活を手にしたい方や、将来の不安を減らしたいニートの方は、就職活動をぜひ始めてみてください。

お金の不安によって正社員就職を目指した人の体験談

“お金の不安”をきっかけに正社員を目指した人の体験談を2つ紹介します。

それぞれのケースから見えてくる「就職成功のポイント」も解説しますので、経済的な不安を減らすために就職を考えている方は参考にしてみてください。

1. 経済的な問題で大学を中退…生活費確保のために就職へ

大学3年の2月、弟の医学部合格をきっかけに「奨学金がないと二人とも大学に通わせるのは厳しい」と親から伝えられたNさん。
そこで奨学金について調べると申請期限が過ぎており、やむを得ず大学を中退することになりました。

中退後は一人暮らしの生活費を確保するため、そして弟の学費や祖母の介護で手一杯の両親を支えるため、すぐに就職活動を始めます。

学校のサポートを受けられない不安もありましたが、「一日でも早く就職を決めたい」という強い思いで就職支援サービスを活用し、短期間でブライダル業界への内定を手にしました。

ポイント

家庭の経済的な事情によって中退したNさんですが、すぐに気持ちを切り替えて行動したことが就職成功につながりました。

「一人暮らしの生活費を確保しないと…」という不安を原動力に変えたことも、Nさんが短期で内定を獲得できた要因といえるでしょう。

また、就職支援サービス(就職エージェント)を活用したことで就職知識やビジネスマナーを効率よく身につけることができ、企業との出会いを増やせたこともポイントの一つです。

2. 母を介護していた父も倒れ…自分が正社員として稼ぐと決意

専門学校を中退後、アルバイトを続けていたKさんでしたが、母親が認知症を発症し、さらには父親も病で倒れてしまいます。そこで「自分が稼いで何としかしないと」と覚悟を決め、正社員の仕事を探し始めました。

アルバイト先から社員登用の話もありましたが、20代後半になり、真剣に人生を考え始めなければならない年齢だと考え、安易にアルバイト先に就職するのは避けたと話すKさん。

その後は就職エージェントを使い、キャリアアドバイザーのアドバイスを受けて自己分析や企業研究を進めた結果、内装インテリアを手掛ける会社に内定をもらいました。

ポイント

Kさんが内定を獲得できた理由としては、受け身にならず、「自分が家族を支える」という強い覚悟を持って主体的に行動を続けたことが挙げられます。

アルバイト先からの社員登用という“目先の安定”に飛びつかず、まずは冷静になり、自分に合う仕事を焦らず探したことも要因といえるでしょう。

結果として、面接を通じて「この人たちと仕事をしたい」と心から思えたインテリア会社から内定を獲得でき、納得のいく就職につながりました。

「ニート 年金 免除」によくある質問

ニートが年金を免除する方法は?

ニートで年金を免除する方法は、4つです。全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4つです。詳しくは「ニートが年金を払えない際に全額免除できる方法」で解説を行っております。

ニートが年金免除の申請をするメリットは?

ニートが年金免除の申請をするメリットは3つあります。(年金を納めた)とみなされる、障害年金や遺族年金を受け取れる、資産を差し押さえられるリスクがないの3つです。詳しくは、「ニートが年金免除の申請を行うメリット」で解説を行っております。

年金を払っていない期間が続くとどうなる?

国民年金保険料を支払わない「未納期間」が続くと、多くの場合、将来受け取れる年金額が減る、またはもらえなくなります。
国民年金は、保険料を納めた期間が長いほど老後の年金が増える仕組みです。つまり未納期間が続くと、その分だけ年金額が減ってしまうのです。
10年以上の「受給資格期間(※)」も満たせない場合は、年金を全く受け取れない恐れもあります。
また、障害基礎年金や遺族基礎年金が十分に受給できなくなる可能性があることも理解しておきましょう。
※受給資格期間:主に老齢基礎年金を受け取るために最低限必要な加入期間

ニートは年金をいくらもらえる?

ニートが受け取れる年金(老齢基礎年金)の金額は、保険料をどの程度納めたかによって大きく異なります。

たとえば保険料を40年間納付した場合、年間831,700円(月額約69,300円)を受け取れます(令和7年度時点)。

一方で40年間すべて全額免除となった場合、支給額はその半分ほどの年間415,850円(月額約34,600円)に減ります。

払っていない保険料は後から納められる場合もあるので、将来の年金を増やしたい方は「追納」も検討しましょう。

参考:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
参考:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度

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池本 駿
株式会社ジェイックマーケティング開発部。2016年慶応義塾大学経済学部卒業。2018年慶應義塾大学大学院経済学研究科修了(修士課程)。2019年慶應義塾大学大学院理工学研究科修了(修士課程)。同大学経済学部附属経済研究所「こどもの機会均等研究センター」協力研究者。元・三菱経済研究所研究員。経済産業大臣登録 中小企業診断士。著書「教育経済学の実証分析: 小中学校の不登校・高校における中途退学の要因分析」