
フリーターとして働いていると、自分で健康保険や年金に加入して支払いをするということも多いでしょう。
条件を見たいしていない場合には会社で厚生年金に加入することができないので、自分で加入することが一般的ですが、年金は必ず支払わなければいけないのでしょうか。
フリーターでも年金を支払う必要があるのか、給料が低くて支払いが苦しい時にはどうすればいいのかといったことについて解説していきます。
この記事の目次
年金の種類1.国民年金

国民年金とは、日本に住む20歳以上60歳未満の方が加入することを義務付けられている年金制度です。原則として65歳以降に受け取ることができる公的年金になっています。
おさめていたら誰でも受給できる
そのため、年金をおさめてさえいれば65歳以上になることで誰でも受給することができるようになっているのです。
国民年金の受給資格は、25年間保険料を納付するというものでしたが、成29年の8月に改正されて納付の期間が短縮されました。
納めやすく受給しやすくなった!
25年間から10年間に短縮されたので、経済的に厳しくて年金を支払うことができなかった期間が長い人でも受給資格を与えられやすくなっています。
満額支給を受けるには20歳から60歳まで滞りなく保険料をおさめる必要がありますが、この改正により10年の納付である程度の年金を受給することができるようになりました。
国民年金は自分で支払いをする必要があり、口座引き落としや銀行、コンビニなどでの納付といった方法を選ぶことが可能です。
年金の種類2.厚生年金

厚生年金とは、会社員などを対象にした公的年金になっています。
正社員であれば基本的に加入している
法人企業は従業員が一名でもいる場合には加入する義務があるので、正社員であるのなら一般的にはこの厚生年金に加入しているでしょう。
厚生年金の場合は、企業に属してから加入することになるので、正社員として働き始めてから支払いの義務が発生することになるのです。
たとえば、大学を卒業して22歳から一般的な企業で働き始めて65歳で定年を迎えたということなら43年間保険料を納付したということになります。
給与から天引きされる厚生年金
制度上は15歳から70歳までが厚生年金に加入して保険料を納める最大期間となっています。厚生年金の支払いは、給料から天引きされることが一般的です。
ですので、自分で支払いの手続きを行う必要がありません。給与明細に厚生年金保険料という項目があるはずですので、そこをみればどのぐらいの保険料を支払っているのかすぐに知ることが可能です。
年金の種類3.共済年金

共済年金とは、公務員や学校の教職員といった方が対象になっている公的年金です。
公務員用の厚生年金というイメージ
基本的には厚生年金と同じような役割ですので、その制度も厚生年金と大きな違いはありません。
公務員として働いている期間は加入して支払いをする義務があるので、退職、または定年を迎えるまで支払うことになるでしょう。
厚生年金との違いは職域加算というものがあることです。職域加算とは職業手当のような形で年金に上乗せされる金額のことを言います。
公務員特権の職域加算は廃止
この職域加算があるため、厚生年金よりも受給額が多くなっていたのですが、平成27年に共済年金と厚生年金は一元化され、この職域加算も廃止されています。
しかし、平成27年9月より前に共済年金に加入していたという方は、加入期間に応じて職域加算を受けることが可能です。
共済年金の支払いは厚生年金と同じく給料から天引きされますので、自分自身で支払いをする必要はありません。
第1号から第3号まで!国民年金の種類は3つ

国民年金には、3つの種類があります。
第1号被保険者
第1号被保険者とは、自営業者やフリーターなどが主になりますが、学生や失業者などもこれに当てはまります。
この第1号被保険者の場合には、給料からの天引きなどではなく、自分自身で保険料を払うということが大きな特徴になっています。
そのため、年金未納問題などが起こりやすいのも第1号被保険者の特徴だといえるでしょう。
第2号被保険者
第2号被保険者は、会社員や公務員といった方が対象です。
正社員として働いている、または働いたことがある方ならイメージしやすいでしょうが、第2号被保険者の場合は給与から天引きされて保険料を支払うことになります。
この場合、基礎的年金である国民年金保険料に厚生年金保険料をプラスした額を支払うことになります。
つまり、会社員や公務員は、国民年金と厚生年金保険料、どちらも支払っていることになります。
年金を受け取る時には国民年金だけではなく、そこに厚生年金分もプラスして受け取ることができるのです。
第3号被保険者
第3号被保険者は、第2号被保険者の扶養に入っている方のことを指しています。わかりやすく言うのなら、正社員として働いている人の配偶者ということになるでしょう。
扶養という形ですので、第3号被保険者は保険料をおさめる必要がありません。扶養に入っている限り保険料をおさめているという扱いになります。
第3号被保険者は20歳から60歳までとなっています。
また、配偶者が働いていて年収が130万円以上という場合には扶養の範囲から外れるので、第1号被保険者という扱いになりますので注意してください。
フリーターでも厚生年金に加入できるケースとは?

厚生年金に加入できるのは、一般的には正社員や公務員ということになりますが、条件次第ではフリーターでも厚生年金に加入することができる場合もあります。
国民年金よりも厚生年金の方がお得なことが多いですから、なんとか加入できないかと考えている人も多いでしょう。フリーターが国民年金に加入する条件は以下の通りです。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 雇用期間の見込みが1年間以上であること
- 従業員数が501人以上の企業に勤めていること。もしくは500人以下の企業で働いていて、社会保険の加入について労使で合意があること
- 月給が8万8,000円以上であること
- 学生ではないこと
これらの条件を満たしていれば、厚生年金に加入することが可能です。
フリーターでも厚生年金に加入したいと思った場合には、労働条件などをしっかりと確認して、この条件に当てはまっているか確認してみましょう。
支払いが苦しいなら!年金の免除制度を利用しよう

国民年金は20歳以上60歳未満であるなら加入することが義務付けられていて、支払わなければならないものです。
フリーターには年金保険料を支払えない人も
しかし、フリーターとして働いていて年金保険料を支払うことが厳しいという方も多いでしょう。
そのような場合には、年金の免除制度を利用するという方法があります。
国民年金の支払いが免除される条件としては、所得が低い、学生である、退職して所得が減少したというようなものがありますが、フリーターの方なら所得が低い場合の免除制度を利用することになるでしょう。
この免除制度は、厚生年金に加入しておらず所得が低いということが条件になります。また、この場合は本人の収入だけでなく世帯主や配偶者の収入も関係してきます。
親との同居でも変わる条件
たとえば両親と同居していて父親が世帯主ということなら、申請者本人と父親の所得合計が一定金額超えているかどうかによって判断されるのです。
免除制度は一部免除や半額免除、全額免除というように分けられていて、収入の額によってどのぐらい免除されるかが決定されます。
申請するには、申請書を市町村の役場に提出することになりますが、申請書は年金機構のホームページからダウンロードすることが可能です。
また年金事務所に行って相談をすると、申請の仕方などを教えてくれますから、近くに年金事務所がある場合には相談に訪れてみるといいでしょう。
国民年金の免除制度を利用するメリット

国民年金の免除制度を利用するメリットはいくつかあります。まず、免除期間も受給資格を満たす年数として含まれるということです。
免除制度のルール
免除制度を利用せずに支払いを滞っていた場合、その期間はただ支払っていない期間ということになってしまい、受給資格を満たす年数とは認められません。
一方免除申請をしてそれが認められた場合には、たとえ全額免除されて保険料を支払っていないという場合でも、その年数が受給資格の年数として数えられます。
たとえば、2年間全額免除をされていたという場合は、残り8年間保険料を支払えば受給資格を得られるということです。
免除期間分も受け取れる
また免除期間の保険料は、減額された分の2分の1を国が税金から支払っています。
そのため、免除期間であっても本来受け取れる金額の2分の1は年金を受け取れるということになるのです。
これだけではなく、免除期間は遺族年金や障害年金の受給対象にもなります。
遺族年金や障害年金を受給するためには、年金を支払うべき期間の3分の2以上の支払い、または直近1年分の保険料を滞納していないという条件があります。
免除制度と利用していれば、免除期間中も支払期間として認められますので、事故に遭ってしまったというような場合でも年金をもらうことができるのです。
何の手続きもせず未納にしておくリスクとは?

免除手続きなどをせずに未納のままにしておくと、リスクが発生します。未納にしておくことによって起こるトラブルやデメリットは大きく分けて4つほどあります。
老齢年金がもらえないケースも
年金を受給するためには、10年以上の納付期間が必要になります。
そのため、8年間納付したとしても残りの2年納付していなければ、年金は1円ももらえないのです。
このような時に、しっかりと手続きをしていれば受給資格を満たすことが可能になります。
せっかく納付したのに、納付年数が足りなくてまったく年金をもらえないという事態にもなりかねませんから、しっかりとした手続きが必要になります。
障害年金がもらえない
国民年金に加入していると、不慮の事故で障害を負ってしまったという時でも、障害の等級に応じて障害基礎年金を受け取ることが可能です。
しかし、国民年金が未納だと障害年金を受け取ることができません。
障害年金を受け取るには、以下のような条件があるためです。
- 国民年金加入期間の3分の2以上の納付または免除がなされている
- 1年間保険料の未納がない
つまり、未納状態で放置してしまうとこの受給資格を満たせないのです。
もしもの時に障害年金をもらえるかもらえないかというのは今後の生活を大きく左右しますから、手続きをして受給資格を満たす様にしておくことが肝心です。
遺族年金がもらえない
国民年金加入者が死亡してしまった時に年齢が65歳未満なら、遺族が遺族基礎年金を受給することができます。
しかし、こちらも国民年金が未納だとその資格がなく、遺族が年金をもらえなくなってしまうのです。
遺族年金の場合には、死亡する2か月前から1年2か月前までの1年間、保険料の滞納がないことが条件になります。
免除の手続きをしていれば滞納とみなされませんが、手続きをしていなければ滞納しているということで遺族基礎年金受給の資格がなくなってしまうのです。
もしもの時の備えとして、しっかりと手続きをしておくことが遺された家族のためになるでしょう。
差し押さえの可能性もある
国民年金を未納・滞納状態にしておくと督促状が送られてくるケースがあります。
この督促状には、保険料を払わないのなら財産の差し押さえをするというようなことが書かれていて、実際に差し押さえがされたケースも少なからずあります。
督促状を無視していると、給料や車などの財産が差し押さえられるという事態にもなりかねません。
督促状が来た段階ですぐに年金事務所などに連絡して、免除の手続きや支払い方法の相談などをした方がいいでしょう。
厚生年金に加入したいなら正社員になるのがおすすめ
このように、年金にはそれぞれの立場に応じて種類があります。国民年金よりも厚生年金のほうが受給額が多くなりますから、厚生年金に加入したいという人も多いでしょう。
厚生年金に加入したいと思っているのなら正社員になることがおすすめです。
一般的な会社なら必ず厚生年金に加入することが義務ですから、正社員になれば自動的に厚生年金に加入することができるでしょう。
フリーターとして自由に働きながら厚生年金に加入したいという人もいるでしょうが、これはなかなか難しいです。
厚生年金に加入できる条件を満たしていたとしても、会社側がそれを認めているケースが多くはありません。
ですので、確実に厚生年金に加入したいと思うのなら正社員になるのが近道になります。
国民年金の未納はNG!しっかり納めていこう

国民年金に加入して支払いをすることは日本国民の義務になっていて、それはフリーターであっても自営業であっても変わりありません。
そのため、未納のままにしておくと財産を差し押さえられたり、将来的に年金を受給できない、需給金額が少なくなるといったデメリットがあるのです。
もし、経済的に厳しくて年金を納付することができないという場合には、免除申請をするという方法もあります。
年金事務所などに相談して自分が免除条件を満たしているかどうか調べてもらうといいでしょう。
年金は将来の生活のために重要なものになりますし、支払うべき保険料です。未納のままだとリスクしかありませんから、しっかりと保険料を納付するようにしましょう。