
フリーターで保険証を持っていなくても必ずしも恥ずかしいわけではありません。
しかし、保険証があれば、医療費を大幅に軽くし、身分証明として利用できます。
医療保険には国民健康保険や社会保険の2種類があり、加入方法や条件もさまざまです。
この記事では、保険証の3パターンの作り方や国民健康保険と社会保険の違い、保険料の概算について解説していきます。
また記事内では、紛らわしさを回避のため、社会保険制度の医療保険にあたる健康保険を「社会保険」と表現しています。




フリーターが保険証を持ってないのは恥ずかしい?
フリーターの方で保険証を持っていなくて恥ずかしい思いをされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
病気にかかり、病院に行った時には、保険証の提示を求められます。また、運転免許証やマイナンバーカードを持っていない場合、身分証として保険証が必要になってくる場合も多いでしょう。
保険証を持っていないからといって恥ずかしいわけではありません。
転職や親からの自立、退職など、人生の節目で健康保険が変わる方も多く、保険証を持っていない状態になることも珍しくありません。
しかし、日本は「国民皆保険制度」といって国民全員が公的医療保険に加入することが定められています。だから、保険証を持っていない=健康保険に加入していないという連想から、恥ずかしい、周りからの見られ方が気になる、という方もいらっしゃるようです。
フリーターが保険証を持っていない理由
一般的に保険証を持っていない人の理由としては、
- 入社、転職で職場の保険証がまだ交付されていない。
- 退職で、職場の保険から抜けたばかり。
- 親の扶養から抜けたことに気づいていない。
- 保険の制度がわからず、加入していない。
といったものがあります。
特にフリーターの方の場合、
- 親の扶養から抜けたことに気づいていない。
- そもそも保険の制度がわからず、加入していない。
- 社会保険に加入させてくれたアルバイト先をやめて、国民健康保険の加入方法がわからない。
などの理由が考えられます。
特に、親の扶養から抜ける場合=年収が130万円以上(条件によっては106万円以上)の場合は、通常、住んでいる地域の国民健康保険に加入する必要があります。
しかし、本人が市区町村で手続きをしないといけないため、難しく感じ手続きしないままの方が多いのです。
フリーターが保険証を持っていないと起こるリスクは?

フリーターが保険証を持っていないと起こるリスクは、以下のとおりです。
| リスク | 詳細 |
|---|---|
| 医療費が全額自己負担になる | 保険証があれば3割負担だが、ないと10割負担になる |
| 高額療養費制度が使いづらくなる | 医療費の自己負担を抑える制度が利用できない |
| 身分証明書にできない | 本人確認が必要な場面で困る可能性がある |
保険証がないと医療費の負担が大きくなるだけでなく、日常生活でも不便を感じる場面が増えます。
「今は健康だから大丈夫」と思っていても、いざというときに困らないよう、リスクをしっかり把握しておきましょう。
各リスクの詳細は以下で詳しく解説しますので、ぜひ読み進めてみてください。
リスク1:医療費が全額自己負担になる
保険証があれば、医療費は本来の金額の3割負担ですみます。
しかし、保険証がない場合は10割、つまり全額を自己負担しなければなりません。
たとえば、以下のような場面でかかる費用の目安を比較してみましょう。
| シーン | 3割負担(保険証あり) | 10割負担(保険証なし) |
|---|---|---|
| 風邪で受診 | 約1,500円 | 約5,000円 |
| 骨折で入院(1週間) | 約3万円 | 約10万円 |
| 盲腸で手術・入院 | 約5万円 | 約17万円 |
貯金が少ないフリーターの方にとって、突然の病気やケガで10割負担が発生すると、生活費を大きく圧迫してしまう可能性があります。
また、治療費が高いと「お金がかかるから」と受診を先延ばしにしてしまい、気付かないうちに症状が悪化するケースもあります。
「今は健康だから問題ない」と思っていても、いざというときのリスクに備えるためにも、保険証を持っておくのが大切です。
リスク2:高額療養費制度を利用しづらくなる
保険証がないと、高額療養費制度を利用しづらくなるリスクもあります。
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
たとえば、医療費が100万円かかった場合、3割負担で窓口での支払いは30万円になります。
しかし、年収約370万〜770万円の方であれば自己負担の上限額は約8万7,430円です。
その場合は、差額分の約21万2,570円が支給され、実際の負担額は約8万7,430円まで抑えられます。(参考:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」)
ただし、この制度は健康保険に加入している人が対象です。無保険の状態では高額療養費制度を利用できず、高額な医療費が発生した場合でも全額自己負担となってしまいます。
貯金が少ないフリーターの方にとっては、突然の入院や手術で家計が一気に苦しくなるリスクがあります。
いざというときに備えるためにも、保険証を取得しておくのが大切です。
リスク3:身分証明書にできない
フリーターの方で、金銭的な不安がないならば健康保険に加入して健康保険証を持っている必要がないと感じる方もいるかもしれません。
しかし、健康保険証をもっていないことで困ることのひとつとして、身分証明をすることができないという問題があります。
通常、身分証明書となるものは運転免許証やパスポート、住民基本台帳カード、新しく導入されたマイナンバーカードなどといった顔写真がついたものが使われます。
しかし、車をもっていない人は運転免許証をもっておらず、海外へ行かない人はパスポートを持ちません。
住民基本台帳カードわざわざ発行しないという人も多く、マイナンバーカードも持っていないという人もいます。
これらの身分証明書となるものがない場合に役立つものが健康保険証です。
健康保険証は、身分証明書の役割を果たします。
身分証明書は本人確認をするために必要であり、日常生活に数多く必要とされます。


フリーターで保険料が払えない時はどうしたらいい?
フリーターで保険料が払えない時の対応方法は、以下のとおりです。
| 対応方法 | 詳細 |
|---|---|
| 減額・免除の相談をする | 収入が少ない場合、保険料の減額や免除を申請できる場合がある |
| 分割払いの相談をする | 一括払いが難しい場合、分割払いに変更できる場合がある |
保険料を払えないままにしておくと、市区町村から督促状が届きます。
期日までに支払わないと延滞金が科せられ、延滞が続くと最終的に財産を差し押さえられる場合もあります。
「少し待てば何とかなるだろう」と先延ばしにしてしまう方も多いですが、滞納期間が長くなるほど状況は悪化する傾向にあるため、早めに対処するのが大切です。
まずは1人で抱え込まず、お住まいの市区町村の窓口に相談してみましょう。各対応方法の詳細は以下で解説しますので、ぜひ読み進めてみてください。
減額・免除の相談をする
やむを得ない事情があって保険料が支払えない場合は、保険料の減額や免除を受けられることがあります。相談は健康保険証の手続きをした自治体の役所で行うことができますので、まずは役所に行ってみることがおすすめです。
もちろん減額や免除の相談をしたからといって、必ずしも保険料の支払いを減らせるというわけではありませんが、相談は無料でできますので、保険料を支払えない理由を分かりやすく伝えることを意識して相談してみましょう。
分割払いの相談をする
保険料の減額や免除ができなかったとしても、保険料を分割で支払うような手続きも可能です。
一般的に保険料はある程度まとまった金額の納付を義務付けられていますが、役所も保険料をまるまる支払われないよりも分割して支払ってもらった方が良いと判断することもありますので、分割払いの相談に乗ってくれることがあります。
分割払いが認められるかどうかは自治体ごとの判断によって様々ですが、もし分割払いを認められた場合は、延滞することがないようスケジュールを管理しつつ、保険料の納付を進めていってください。

フリーターの保険証の作り方4パターン
フリーターが保険証をもらう方法は、①アルバイト先の社会保険に入る②親、配偶者の扶養に入る③国民健康保険に入る④就職して正社員になるの4パターンの方法があります。
まず、覚えておくべきなのが、社会保険と国民健康保険によって加入の方法が異なる、ということです。そのため、保険証の作り方も異なってきます。
国民健康保険の保険証の作り方は、各市区町村の役場窓口で申請手続きを行い保険証を受け取ります。
社会保険の保険証の作り方としては、役所で手続きをすることができません。社会保険は、協会けんぽや各企業の社会保険組合が運営しているものなので、アルバイト先の企業を通してそちらへと申請手続きをする必要があります。
フリーターの方でも、アルバイト(パートも含む)先次第では、社会保険に入ることができます。
基本的に保険料の一部をアルバイト先が負担してくれる社会保険の方がメリットは大きくなります。
アルバイト先が社会保険に加入可能かどうかは、アルバイト先の条件と自分の働く時間の条件などを満たしているかどうかによります。
可能かどうかを知りたければ、働く時間を考えることと、アルバイト先、もしくはアルバイトを検討している先に問い合わせてみることが一番確実です。
条件については、下記でも解説していますので、アルバイト先を選ぶ際などに確認してみてください。
作り方1:アルバイト先の社会保険に入る
保険証の作り方の一つとしては、アルバイト先の社会保険に入るというものがあります。
そのためには、まず、アルバイト先に相談してみることが先決です。
申請の手順としては、以下になります。
- アルバイト先に社会保険に加入可能かどうかを問い合わせる。
- 加入をお願いをする。
- 手続きのための必要書類へ記入し提出する。
- アルバイト先から各健康保険組合へと申請。
- 申請受理後、職場を経由して社会保険証が発行される。
ちなみに、申請後、通常の場合はおよそ1~2週間ほどの期間がかかります。
アルバイト先を変わってから保険証が手元に来るまでには、タイムラグが生じますので、病院にかかるときは注意してください。
フリーターと社会保険に加入するメリットや、年金についてもっと知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
社会保険の加入条件
社会保険の加入条件は、勤め先の従業員数によって異なります。
従業員数51人以上の場合、以下の条件をすべて満たすと加入対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
(参考:厚生労働省「従業員のみなさま 社会保険加入の要件」)
従業員数50人以下の場合、週の所定労働時間および労働日数が正社員の4分の3以上であれば加入対象となります。
加入条件を満たしている場合、社会保険への加入は法律上の義務です。
条件を満たしているにもかかわらず未加入のままでいると、事業主側が罰則を受ける可能性があります。
また、なかには「自分が加入対象かどうかわからない」と悩む方もいるかもしれません。その場合は、勤め先の担当者や最寄りの年金事務所に問い合わせてみるとよいでしょう。自分の状況を正しく把握したうえで、必要な手続きを進めるのが大切です。
作り方2:親もしくは配偶者の扶養に入る
保険証の作り方の2番目は、親や配偶者の扶養に入るという方法です。親や配偶者が社会保険に加入している場合、条件を満たすことで、保険料を支払わずに健康保険への加入が可能となります。
扶養の場合は、保険料支払いがなくなるため、もっとも安価に健康保険に加入する方法とも言えます。
被扶養者となるための条件は、原則としては以下になります。
- 年間収入が130万円未満(60歳以上または障がい者の場合は180万円未満)
- 同居している場合:収入が扶養者の収入の半分未満
- 別居している場合:収入が扶養者からの仕送り額未満
(参考:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」)
なお、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の方は、年間収入150万円未満が条件となります。詳細は加入先の健康保険組合にご確認ください。
コチラはあくまで原則ですので、検討される場合は、自治体のHPや問い合わせをご活用ください。
年収が重要になってきますので、扶養に入ることによって結果的に、手取りの収入が増える場合もあります。
作り方3:国民健康保険に入る
保険証の作り方の3番目は、国民健康保険に入るというものです。
国民健康保険は、住んでいる自治体で手続きすることで加入が可能です。
主な手続きは、自治体の窓口で国民健康保険に加入することを伝えると、加入申込書を渡され、これに必要事項を記入するというものです。
しかし、事前に必要書類を準備しておく必要があるため、詳しい案内はお住いの自治体のHPや問い合わせによって確認しましょう。
フリーターと国民健康保険に関してもっと知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
国民健康保険の加入手続きに必要な書類
フリーターが国民健康保険に加入するためには、まず手続きに必要な書類を揃えるところから始めましょう。
国民健康保険の加入に必要な書類としては、以下のようなものが挙げられます。
- 本人確認書類
- 個人番号カードや通知カードなどのマイナンバーが確認できる書類
- 健康保険の喪失年月日(扶養から外れた日)が記載されている証明書
- キャッシュカード、預貯金通帳、銀行届出印
これらの4つの書類を準備することで、手続きを進められるようになります。
なお、本人確認書類とは一般的に運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの公的な書類のことを指します。
運転免許証やパスポートを持っていなかったとしても、自分の名前が確認できる公的な書類を2点以上揃えれば本人確認としてみなしてもらうことができます。
どのような書類であれば本人確認書類として認められるかは、自治体ごとでルールが異なりますので、住民票のある自治体の役所に問い合わせてみましょう。
フリーターが国民健康保険に加入するのは恥ずかしい?
国民健康保険を持っていると恥ずかしいと感じる声もあるようです。
国民健康保険と社会保険では保険証の色が違います。(実際は保険の種類により多くのパターンがあります。)国民健康保険は、会社の正社員や公務員ではない方が主に持っています。
そのため国民健康保険の場合は、安定していないなどの印象を持たれないか不安に思う方もいるようです。
しかし、国民健康保険の対象となる方は非常にたくさんいます。
- 社会保険未加入のアルバイト・パートの方
- 自営業の方
- 勤務先が5人未満の事業所の方
- 非適応業種(農業、林業、漁業飲食店や理容店などのサービス業、神社など)の方
など
そのため、一概に国民健康保険だから恥ずかしがる必要はありません。
フリーターの健康保険について知りたい人は、こちらの記事も参考にしてください。
作り方4:就職して正社員になる
フリーターから正社員として雇用されると、会社の社会保険に加入することができます。
社会保険に加入すると、健康保険と厚生年金がセットで提供され、保険証を持つことができるため医療費の負担が軽減されます。
保険料は会社と折半して支払われるため、国民健康保険より負担が軽減されることがあります。フリーターの方が社会的信用を得つつ安定した保険環境を整えるためには、正社員として働ける機会を探すことも一つの方法です。
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国保・社保・扶養で保険証を作るフリーターの特徴
国保・社保・扶養、それぞれで保険証を作るフリーターの特徴は、以下のとおりです。
どの加入先が自分に合っているかは、働き方や収入状況によって異なります。
それぞれに向いているフリーターの特徴を以下で詳しく解説していますので、自分の状況と照らし合わせながら確認してみましょう。自分に合った加入先を見つけるヒントにしてみてください。
国民健康保険|自由な働き方を優先しやすい
国民健康保険は、働き方の自由度を優先したいフリーターに向いています。
具体的には、以下のような方に合っているといえるでしょう。
- 複数のバイトをかけ持ちして収入を増やしたい
- 扶養の収入上限を気にせず働きたい
- シフトや職場を自分のペースで選びたい
- 特定の職場に縛られず、さまざまな仕事を経験したい
自分のライフスタイルに合わせて柔軟に働きたい方にとって、国民健康保険は便利な選択肢のひとつです。
ただし、かけ持ちをしている場合でも、勤め先のいずれかで社会保険の加入条件を満たしていれば、社会保険への加入が必要になる点は覚えておきましょう。
詳しくは次の社会保険の項目で解説します。
社会保険|1つの職場でがっつり働きやすい
社会保険は、加入条件を満たしている場合は加入が義務となります。
具体的には、以下のようなフリーターが該当するケースが多いです。
- 1つのバイト先で週20時間以上働いている
- シフトが安定していて、毎月の収入が一定程度ある
- 長期間同じ職場で働き続けている
バイトをかけ持ちしている場合でも、いずれかの職場で加入条件を満たしていれば、その職場の社会保険に加入する必要があります。
また、複数の職場でそれぞれ加入条件を満たしている場合は、すべての職場の社会保険に加入しなければなりません。
その際は、2社以上で加入が決まった時から10日以内に、日本年金機構へ「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出する必要があります。
(参考:日本年金機構「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」)
扶養|収入よりも他のことを優先しやすい
扶養は、年収130万円未満の収入制限がある一方で、保険料の負担がなく家計を抑えられるのが特徴です。以下のような方に向いています。
- 家事や育児など、家庭の事情で働く時間が限られている
- 勉強や趣味など、収入よりも別の目的に時間を使いたい
- 扶養の範囲内でゆるやかに働きたい
収入よりも生活の充実や家庭のことを優先したい方にとって、扶養は有効な選択肢のひとつです。
ただし、年収が130万円を超えると扶養から外れてしまうため、働き過ぎには注意しましょう。
フリーターは社会保険と国民健康保険どっちが得?
結論からいうと、保険料負担の観点では社会保険の方が得といえるケースが多いです。
以下の表で比較してみましょう。
| 年収 | 社会保険(健康保険料/年) | 国民健康保険料(世田谷区/年) |
|---|---|---|
| 120万円 | 約59,568円 | 約46,232円 |
| 150万円 | 約76,584円 | 約98,094円 |
| 200万円 | 約103,332円 | 約161,235円 |
| 250万円 | 約121,560円 | 約198,265円 |
参考:厚生労働省「従業員のみなさま 手取り額の変化について」※本人負担額のみ
参考:世田谷区「世田谷区国民健康保険料の試算」※単身20歳の場合を想定して計算・令和8年度分の試算例
収入が増えるほど社会保険の恩恵を受けやすいといえるでしょう。
社会保険は保険料を会社と折半できるうえ、傷病手当金などの手厚い保障も受けられる点もメリットです。
ただし、国民健康保険料は自治体によって異なるため、詳しくはお住まいの地域の公式サイトでご確認ください。
【フリーターと正社員】社会保険において違いはある?
フリーターと正社員の社会保険における主な違いは、以下のとおりです。
| 雇用形態 | 違い |
|---|---|
| フリーター | 加入条件を満たせない場合があり、加入状況が変わる場合がある |
| 正社員 | 入社と同時に社会保険に加入でき、在職中は継続して加入し続けられる |
最も大きな違いは、社会保険に加入し続けられるかどうかにあります。
フリーターはシフトの変動やバイト先の変更によって、加入状況が不安定になる傾向があるでしょう。
一方で、社会保険に加入している限り、健康保険・厚生年金・傷病手当金などの保障は正社員もフリーターも同様に受けられます。
「フリーターだから保障が少ない」と心配する必要はなく、加入条件さえ満たせばフリーターでも同等の保障を得られます。
まずは自分が加入条件を満たしているかどうかを確認してみましょう。
各違いの詳細については以下で解説しますので、ぜひ読み進めてみてください。
違い1:毎月の保険料
社会保険の保険料は、「標準報酬月額」をもとに決まります。
標準報酬月額とは、毎月受け取る給与(基本給や通勤手当などを含む)を32段階の等級に当てはめた金額を指します。
この等級をもとに保険料が計算されるため、収入が高いほど保険料も高くなる仕組みです。
フリーターは正社員に比べてシフトの変動が大きく、月によって収入が変動する傾向があります。そのため、標準報酬月額も変動する可能性があり、毎月の保険料額が変わる場合があるでしょう。一方、正社員は月給が安定しているため、保険料も一定になる傾向があります。
また、保険料の支払い額が多いほど、将来受け取れる年金額も増える点は覚えておきたいポイントです。
参考:厚生労働省「厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて」
違い2:加入できない期間があるか

社会保険への加入状況において、フリーターと正社員では大きな違いがあります。
フリーターの場合、シフトが減ると加入条件を満たせなくなり「社保→国保→社保」のように加入状況が変わる傾向があるでしょう。
加入状況が変わると、その都度手続きが必要になる点も覚えておきたいところです。
一方、正社員は入社と同時に社会保険に加入でき、在職中は継続して保障を受け続けられます。社会保険に途切れなく加入し続けたい方には正社員が向いており、多少の加入状況の変動よりも働き方の自由度を優先したい方にはフリーターが合っているといえるでしょう。
まとめ
フリーターの方の保険証への加入方法や保険証に関する国民健康保険と社会保険の違いについて解説してきました。
保険証を持っていないと恥ずかしいということはありませんが、日本国民の場合、国民全員に健康保険の加入義務があります。
保険証を持っていると
- 医療費の負担が原則3割になる
- 身分証明として使える
- 各種保険制度がカバーしている保険内容を利用できる
等のメリットがあります。
保険証の作り方は
- アルバイト先に問い合わせ、アルバイト先の社会保険に入る
- 親、配偶者の社会保険の扶養に入る
- 住んでいる自治体で国民健康保険に入る
の3ポイントがあります。社会保険と国民健康保険のどちらの制度がご自分に合っているかを考えて、
それに合わせた保険証を作るようにしましょう。




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