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無職で国民年金保険料を払えない?支払い猶予や追納制度などを解説

無職で国民年金保険料を払えない?支払い猶予や追納制度などを解説

無職でだからといって年金保険料を未納のまま放置していると、将来受け取れる年金が減る、あるいは受け取れない可能性があります。

経済的な理由から保険料の支払いが難しい場合には、保険料の納付の免除や猶予を申請できる制度があるので知っておき、活用を考えましょう。

本記事では、国民年金について、制度の概要や未納による問題、保険料の免除や猶予の制度などについてご紹介します。

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記事のPoint
  • 日本国内に住んでいる人は20歳時点で、無職であっても国民年金の加入者となる
  • 無職だからと年金保険料を納付しないでいると発生する問題についても解説
  • 無職で年金保険料を払えない場合は、保険料免除制度・納付猶予制度を利用しよう!

年金制度の仕組み

年金制度の仕組み

日本の年金制度の仕組みは、いわば2階建て構造です。20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金(基礎年金)は、1階部分に当たります。厚生年金は会社員や公務員などが加入する年金であり、2階部分です。

  • 国民年金
  • 厚生年金

国民年金

国民年金は、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の人すべての人に加入が義務付けられています。国民年金の被保険者は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者という種別に分けられています。

第1号被保険者は自営業者や学生、無職の人で、自分で国民年金の保険料を納付。第2号被保険者は会社員や公務員などで、直接、国民年金の保険料を支払ってはいませんが、厚生年金保険や共済組合を通じて、負担しています。第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている専業主婦・主夫などです。第3号被保険者の国民年金の保険料も、厚生年金保険や共済組合が負担しています。

厚生年金

厚生年金は会社員や公務員などが加入する保険です。厚生年金に加入する下限の年齢の規定はなく、15歳や18歳といった未成年でも会社員などになった歳から加入することになります。

厚生年金の保険料は一律ではなく、給与をもとにした標準報酬月額に対する定率で算出。厚生年金の保険料は労使折半となっているため、保険料の半分は勤務先の会社が負担しています。

厚生年金に加入している期間がある場合は、国民年金と厚生年金を受給することが可能です。

※. 2022/3~2023/3の当社相談参加者へのアンケートで『満足』『どちらかといえば満足』を選んだ方の割合

無職の人は国民年金へ

無職の人は国民年金へ

日本国内に住んでいる人は、すでに厚生年金に加入している人を除いて、20歳になった時点で国民年金の加入者(第1号被保険者)となります。20歳以上で会社員として働いていて厚生年金に加入していた人が、退職してすぐに働かずに無職になる場合も、第2号被保険者の配偶者の扶養に入る場合を除いて、国民年金の第1号被保険者になるのです。

この場合、退職から14日以内に市区町村の国民年金の窓口での手続きが必要であり、保険料の支払い義務が発生します。

国民年金の支払い方法

20歳になってからおおむね2週間以内に、すでに厚生年金に加入している人を除いて、日本年金機構から国民年金に加入したことを知らせる書類が届きます。

日本年金機構から送られてくるのは、以下の書類です。

  • 国民年金加入のお知らせ
  • 国民年金保険料納付書
  • 国民年金の加入と保険料のご案内
  • 保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒

このうち、国民年金保険料納付書を使って、金融機関や郵便局、コンビニエンスストアで納付することができるほか、Pay-easy(ペイジー)でパソコンやスマートフォン、Pay-easy対応のATMで納付することも可能です。

Pay-easyで支払う場合には、パソコンやスマートフォンなどのインターネットバンキングの画面、あるいはPay-easy対応のATMで、国民年金保険料納付書に記載された「収納機関番号」と「納付番号」、「確認番号」を入力します。また、申請することで、口座振替やクレジットカードでの納付も可能です。

※. 2022/3~2023/3の当社相談参加者へのアンケートで『満足』『どちらかといえば満足』を選んだ方の割合

無職期間中に支払う国民年金保険料はいくら?

無職期間中に支払う国民年金保険料はいくら?

令和3年4月~令和4年3月までの国民年金保険料は月額1万6,610円です。

国民年金保険料は6か月分・1年分・2年分を前納することも可能で、支払う保険料が安くなります。令和3年度の前納による割引額は6か月分で810円、1年分で3,540円、2年分で1万4,590円です。長期にわたって無職になる予定がある場合は、国民年金保険料を前納することを検討してみましょう。

無職のために国民年金の未納期間があると発生する問題

無職のために国民年金の未納期間があると発生する問題

無職だからと国民年金保険料を支払わず未納期間があると、次の問題が発生することが考えられます。

  • 将来の年金が減額またはもらえなくなる可能性がある
  • 障害年金を受給できなくなる可能性がある

将来の年金が減額またはもらえなくなる可能性がある

国民年金保険料の未納の時期があると、将来受け取れる年金受給額が満額では支給されず、減額されます。そればかりではなく、未納の期間が長いと年金を受給できなくなる恐れもあるので注意しましょう。

国民年金からは老齢基礎年金が支給されますが、満額が支給されるのは20歳から60歳になるまでの40年間にわたって、全期間の保険料を納付した人です。令和3年度の年金額は満額支給の場合で78万900円となっています。未納期間がある場合には、月数に応じて減額。また、保険料を支払った保険料納付済期間と、後述する保険料免除期間などの合計が10年に満たない場合には、原則として受給できません。

障害年金を受給できなくなる可能性がある

国民年金保険料の未納は老後の問題だけではなく、病気やケガによって後遺症が残り、働けなくなったときにも影響します。国民年金には保険としての役割もあり、障害基礎年金という制度があるのです。

20歳前、原則として20歳~60歳未満の国民年金の加入期間、あるいは60歳以上65歳未満の期間に初診日がある病気やケガによって、障害等級表の1級・2級の障害の状態になると、障害基礎年金を受給することができます。

また、再び就職をしたケースなど、厚生年金に加入している期間に初診日がある場合は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金も受給が可能です。さらに、厚生年金には3級の障害厚生年金や障害手当金という制度もあります。

ただし、20歳前に初診日があるケースを除くと、障害基礎年金を受給するには「初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間で、2/3以上の期間の保険料を納付または免除されている」「初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない」のいずれかの要件を満たすことが条件です。また、障害厚生年金・障害手当金の受給は、障害基礎年金の要件を満たしていることが条件となります。

国民年金保険料の未納期間が長いと、万が一、病気やケガによって障害が残った場合に、障害年金を受給できなくなる恐れがあるので注意しなければなりません。

無職で保険料を払えない場合に使える保険料免除制度・納付猶予制度

無職で保険料を払えない場合に使える保険料免除制度・納付猶予制度

無職で収入がなく、国民年金保険料の支払いが難しくなったときには、未納の状態にするのではなく、保険料の免除制度や納付猶予制度を申請する方法があります。

  • 保険料免除制度
  • 保険料納付猶予制度
  • 学生納付特例制度

このほかにも、配偶者からの暴力によって別居しているケースで、配偶者の所得にかかわらず、本人の所得が一定以下の場合に保険料の全額または一部の免除が受けられる「配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除」という制度もあります。また、新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が減少した場合には、「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除」の利用も検討することが可能です。

国民年金保険料の免除制度や猶予制度によって、保険料を納めていなくても老齢基礎年金や障害基礎年金などの受給資格期間に含まれるようになります。しかし、免除期間や猶予期間があると、満額を支払っている場合よりも、老後に受給できる年金額はは減ることになるので注意が必要です。

そのため、国民年金保険料の免除制度や猶予制度を利用する場合も、追納するのが望ましいと言えるでしょう。

保険料免除制度

保険料免除制度は、本人や世帯主、配偶者の前年の所得、あるいは1~6月の申請では前々年の所得が一定以下のケースや失業したケースなど、国民年金保険料の支払いが経済的な理由から困難な場合に、保険料の全部または一部が免除される制度です。

保険料の免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類があり、いずれも免除期間として、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に含まれます。また、老齢基礎年金の年金額の算定では、全額免除は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は8分の6、4分の1免除は8分の7の保険料を支払ったものとみなされます。

参考:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

保険料免除制度の申請方法

保険料免除制度を利用する場合は、住民登録をしている市区町村の役所の国民年金担当の窓口に申請書を提出します。申請書の提出は郵送でも可能です。申請書は日本年金機構のホームページでダウンロードできるほか、「ねんきんネット」を利用して作成したものを印刷する方法もあります。ただし、「ねんきんネット」の届出書作成支援を利用した場合にも電子申請はできません。

保険料免除制度の申請にあたっては、年金手帳または基礎年金番号通知書の添付が必要です。失業による申請では、雇用保険受給資格者証の写し、または雇用保険被保険者離職票等の写しも必要となります。

保険料納付猶予制度

保険料納付猶予制度は20歳から50歳未満で、本人や配偶者の前年所得、あるいは1~6月までに申請する場合は前々年の所得が一定以下の場合に、保険料の納付が猶予される制度です。

保険料納付猶予制度によって保険料の納付を猶予された期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間にはカウントされますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。

参考:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

保険料納付猶予制度の申請方法

保険料納付猶予制度の申請方法は保険料免除制度とほぼ同じです。住民登録をしている市区町村の役所の国民年金担当の窓口へ申請書を提出しますが、郵送も可能。また、申請の際には、年金手帳または基礎年金番号通知書の添付が必要であり、失業による申請では、雇用保険受給資格者証の写し、または雇用保険被保険者離職票等の写しが必要になる点も同じです。

学生納付特例制度

日本国内に居住する人は20歳になったら、国民年金へ加入することが義務付けられていますが、学生には在学中の保険料の納付を猶予する学生納付特例制度が設けられています。学生本人の所得が一定以下の場合が対象となり、家族の所得は問われません。

学生納付特例制度によって保険料の納付を猶予されて期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に参入されます。ただし、老齢基礎年金の年金額には反映されません。

参考:国民年金保険料の学生納付特例制度

学生納付特例制度の申請方法

学生納付特例制度の申請先は、住民登録をしている市区町村の役所の国民年金担当の窓口や年金事務所です。在学中の学校が学生納付特例の代行事務を行う許認可を受けている場合は、学校で申請することもできます。市区町村の役所の国民年金担当の窓口は郵送による手続きも可能です。

学生納付特例制度の申請書も、日本年金機構のホームページや「ねんきんネット」から取得できます。また、申請にあたっては、年金手帳または基礎年金番号通知書と、在学証明書の原本または学生証の写しといった学生であること(あったこと)の証明書類の添付が必要です。

また、退職や失業によって申請を行う場合には、雇用保険受給者証または雇用保険被保険者離職票等の写しも添付します。

※. 2022/3~2023/3の当社相談参加者へのアンケートで『満足』『どちらかといえば満足』を選んだ方の割合

免除・納付猶予制度利用者は追納制度利用がおすすめ

免除・納付猶予制度利用者は追納制度利用がおすすめ

保険料免除制度や保険料納付猶予制度、学生納付特例制度を利用すると、保険料を満額納付した場合よりも、将来受け取れる老齢基礎年金が低くなります。そこで、追納制度によって、保険料を後から納めることで年金の受給額をアップさせることが可能です。

追納制度を利用する場合には年金事務所に申請書を提出し、納付書を受け取ります。申請にあたっては、マイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードがない場合には、「通知カードまたは個人番号の表示がある住民票の写し」と、耳元確認書類として、「運転免許証、パスポート、在留カードなど」の2点が必要になります。

申請は郵送でもできますし、「ねんきんネット」で申請書を作成することも可能です。

参考:国民年金保険料の追納制度

まとめ

まとめ

無職でお金がないからと、国民年金保険料を未納のままにしていると、将来受け取れる年金が減ったり、受け取れなくなったりするデメリットがあります。また、それだけではありません。万が一、病気やケガによって障害が残った場合に障害年金を受給することができなくなる可能性があるので、注意が必要です。無職で保険料の支払いが難しい場合は、免除や猶予の申請を行い、就職して余裕ができたときなどに追納しましょう。

健康保険について詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。

無職の場合の国民健康保険料は月額いくら?高くて払えないときの減免制度などを解説

※. 2022/3~2023/3の当社相談参加者へのアンケートで『満足』『どちらかといえば満足』を選んだ方の割合

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池本 駿
株式会社ジェイックマーケティング開発部。2016年慶応義塾大学経済学部卒業。2018年慶應義塾大学大学院経済学研究科修了(修士課程)。2019年慶應義塾大学大学院理工学研究科修了(修士課程)。同大学経済学部附属経済研究所「こどもの機会均等研究センター」協力研究者。元・三菱経済研究所研究員。経済産業大臣登録 中小企業診断士。著書「教育経済学の実証分析: 小中学校の不登校・高校における中途退学の要因分析」