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ハローワークで再就職手当をもらうには?【手順と注意点を解説】

ハローワークで再就職手当をもらうには?【手順と注意点を解説】

ハローワーク再就職手当のをもらうにはどうしたらいいんだろう?」「制度が複雑でよくわからない」と疑問に思っていませんか?この記事では、再就職手当がもらえる条件や金額、受け取りまでの手順や申請の際の注意点を紹介しています。手続きの参考に、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

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※1. 2018/2/1~2018/7/31の当社研修参加者の内、当社が把握している就職決定者の割合
※2. 2005/5/1~2020/4/30の弊社主催の面接会参加人数
※3. 調査期間:2021年9月17日~9月19日(日本コンシューマーリサーチ)

ハローワークから再就職手当が受給できる要件

ハローワークから再就職手当が受給できる要件

再就職手当とは、失業保険(基本手当)の受給資格を持つ人が安定した職業に就いた場合に支給される手当のことです。ハローワークへの申請が必要で、受給するためには「基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上」などの要件をすべて満たす必要があります。

具体的には、次の条件をすべて満たすことが必要です。

  • 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、「支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)」が所定給付日数の3分の1以上あること
  • 1年を超えて勤務することが確実であること(※1)
  • 離職前の事業主に再び雇用されていないこと(※2)
  • 待期期間(離職票を提出してから失業している7日間)が経過した後に就職すること
  • 給付制限を受けた場合、待期期間満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること(※3)
  • 就職日前3年以内の就業期間中に再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
  • 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものではないこと
  • 原則として雇用保険の被保険者となること(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと)

※1 1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合も含む

※2 離職前の事業主には、資本・資金・人事・取引などの状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にあるほかの事業主も含む

※3 ハローワークの求人を見て紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合には該当しない

再就職手当でもらえる金額は?

再就職手当でもらえる金額は、次の計算式で求められます。

  • 支給残日数×支給率×基本手当日額

文言を解説していきます。

支給残日数

支給残日数とは、失業保険を受け取れる日数が「残り何日残されているか」を表す際に使われる言葉です。次の計算式で表されます。

支給残日数=所定給付日数-支給を受けた基本手当の日数

なお、受給期間の最後の日までの日数が「所定給付日数-支給を受けた基本手当の日数」より少ないのであれば、受給期間の最後の日までの日数が支給残日数とされます。

支給率

支給率とは、再就職手当を受け取る際に乗じる数値のことです。具体的には、所定給付日数をどれだけ残して就職したかによって「60%」と「70%」に分けられます。

  • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合
  • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合

なお、所定給付日数が90日の人の場合、支給率60%・70%それぞれに該当する支給残日数は次のとおりです。

  • 支給率60%の場合:30日以上
  • 支給率70%の場合:60日以上

そのほかの所定給付日数に該当する場合は、「厚生労働省|再就職手当のご案内」に早見表が掲載されているので確認してみてください。

※1 就職日が平成29年1月1日前の場合は「50%」

※2 就職日が平成29年1月1日前の場合は「60%」

基本手当日額

基本手当日額とは、1日ごとに受け取れる失業保険の額のことです。

再就職手当の計算にあたっては、基本手当日額には次のように制限が設けられています(※1)。

  • 離職時の年齢が60歳未満の場合:6,195円
  • 離職時の年齢が60歳以上65歳未満の場合:5,013円

なお基本手当日額は「前職の退職前6か月間(※2)の給与」と「年齢」によって金額が決められます。具体的には次の計算式で求めることが可能です。

  • (退職前6か月間の給与の合計÷180)×給付率(勤務時の約50~80%)……(※3)

※1令和3年7月31まで(金額は毎年8月1日に改定)

※2 11日以上出勤した月のみ(賞与を除く)

※3基本手当日額は年齢区分ごとに上限あり

ハローワークで再就職手当をもらうまでの手順

ハローワークで再就職手当をもらうまでの手順

再就職手当をもらうには、次の4つのステップを踏む必要があります。

  • ステップ1:ハローワークに報告
  • ステップ2:再就職手当支給申請書の記入
  • ステップ3:再就職手当支給申請書の提出
  • ステップ4:再就職手当支給の決定・支給

詳しく見ていきましょう。

詳しく見ていきましょう。

ステップ1:ハローワークに報告

まずは、再就職が決まったことをハローワークに報告します。このときの持ち物は次のとおりです。

  • 採用証明書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 印鑑

採用証明書は、再就職先の会社に記入してもらう必要があります。再就職が決まったことをハローワークに報告する前に書いてもらうのがベストですが、難しい場合には、勤務開始後に受け取る可能性があることをハローワークの担当者に申し出てください。

なお採用証明書は、失業保険を受け取り始めたときにもらった「雇用保険受給資格者のしおり」の後ろのページについています。なくしてしまった場合でもハローワークで受け取ることができます。

ステップ2:再就職手当支給申請書の記入

再就職の旨をハローワークに報告し、再就職手当の支給要件にすべて当てはまることが確認されると「再就職手当支給申請書」を受け取ることができます。

ハローワークの窓口で受け取る以外に、ハローワークインターネットサービス でも再就職手当支給申請書のダウンロードが可能です。

再就職手当支給申請書には、自分で記入する欄と、再就職先の会社に記入してもらう欄がそれぞれ用意されています。提出は「就職日の翌日から1か月以内」と定められているため、入社後、できる限り早く記入を完了させましょう。

ステップ3:再就職手当支給申請書の提出

記入が完了した再就職手当支給申請書をハローワークに持っていくことで、再就職手当の申請が完了します。なお、郵送・電子申請も可能です。電子申請に関しては、お近くのハローワークに手続き方法を問い合わせてみてください。

ステップ4:再就職手当支給の決定・支給

再就職手当支給申請書を提出後、およそ1か月後に支給可否が決定します。

支給が正式に認められれば「就業促進手当支給決定通知書」が届きますが、不採用の場合には「不支給通知」が届きます。不採用の場合には申請書の不備が理由として考えられるため、まずはハローワークに問い合わせてみましょう。

支給が認められ、就業促進手当支給決定通知書が無事に届いた場合には、通知書到着からおよそ1週間後に再就職手当が口座に振り込まれます。

ハローワークで再就職手当の受給する際の注意点

ハローワークで再就職手当の受給する際の注意点

再就職手当は、残念ながらすべての失業者に支給されるものではありません。受給の際にいくつかの注意点を守らないと支給されない可能性もあります。ここでは、再就職手当の受給を考えている人が必ず確認しておきたいことを5つお伝えします。

  • 雇用保険に加入しているか
  • 支給残日数に不足がないか
  • 再就職先の雇用期間が1年以上か
  • 3年以内に再就職手当をもらっていないか
  • 前と同じ会社への就職ではないか

次から説明していきます。

雇用保険に加入しているか

大前提として、雇用保険に加入していないと再就職手当は受け取れません。

正社員としての勤務であれば、基本的には再就職先の会社が雇用保険の手続きをおこなってくれますが、不安な場合にはその会社に問い合わせてみてください。場合によっては、手続きの不備によって「雇用保険未加入」となっている可能性もあります。

ちなみに派遣や契約社員としての雇用であっても、多くの人は雇用保険に加入します。次の要件を満たす場合、雇用主は労働者を雇用保険に加入させなくてはいけない、と定められているからです。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用見込みがあること支給残日数に不足がないか

こられに該当する場合には雇用保険に加入する確率は高いですが、不安な場合には再就職先の会社に確認してみましょう。

支給残日数に不足がないか

再就職手当の申請をする際は、支給残日数に不足がないか改めて確認するようにしてください。

再就職手当の支給条件は「所定給付日数の3分の1以上が残っていること」です。このとき、たとえば所定給付日数が180日(給付制限なし)で、受給開始から150日目に就職をした場合、就職前日までの支給日数は次のように計算できます。

  • 就職前日までの支給日数=150日-1日(就職前日)-7日(待機期間)=142日

そして、支給残日数は次のとおりです。

  • 支給残日数=180日(所定給付日数)-142日(就職前日までの支給日数)=38日

所定給付日数が180日の場合には、支給残日数は180日の3分の1以上、つまり60日以上残っていることが必要です。しかし上記の例では、支給残日数は「38日」となっています。この場合、規定の「60日以上」に満たないため再就職手当の支給は受けられません。

再就職先の雇用期間が1年以上か

再就職先の雇用期間が「1年以内」の場合、再就職手当はもらえません。

正社員であれば雇用期間の定めがないことがほとんどのため、大きな心配はいりませんが、派遣社員や契約社員、またはアルバイトやパートの場合には雇用期間が3か月や半年などに設定されているケースが多いので注意が必要です。

ただし1年以内の契約の場合でも、雇用期間満了後に「契約更新」により雇用が継続され、1年を超えて勤務する可能性がある場合には再就職手当がもらえるケースもあります。契約更新の可能性があるかについては、入社前に再就職先に確認してみてください。

3年以内に再就職手当をもらっていないか

再就職手当は、1度もらうと「3年間」はもらえません。そのため、再就職手当をこれまでにもらった記憶がある人は、過去3年以内にもらっていないかを確認するようにしてください。

また、「常用就職支度手当」を過去3年以内に受給した人も再就職手当の申請はできません。常用就職支度手当とは、障害などで就職が困難な人が失業給付の受給中に就職した場合、支給残日数が所定給付日数の3分の1未満かつ、一定の要件に該当する場合に支給される手当のことです。

前と同じ会社への就職ではないか

退職した会社と同じ会社に就職を決めた場合にも再就職手当をもらうことができません。再就職手当は、あくまで「ほかの会社」に再就職した場合にもらうことができるからです。

また、関連会社への再就職が認められていない点にも注意が必要です。関連会社とは、退職した会社と資本金や人事、取引の面などで密接な関わりがある会社のことを指します。

参考:厚生労働省|再就職手当のご案内

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高藤 薫キャリアアドバイザー
株式会社ジェイック:キャリアコンサルタント|就活情報、お役立ち面白情報を発信|就活YouTube「ゼロフリ」配信中|資格:キャリアコンサルタント・ポジティブ心理カウンセラー・7つの習慣®︎ファシリテーター