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ハローワークの失業認定申告書とは?書き方や提出方法を紹介

ハローワークの失業認定申告書とは?書き方や提出方法を紹介

失業手当を受給する場合、ハローワーク失業認定申告書を提出する必要があります。

しかし、これまでに失業認定申告書を提出したことがない場合、書き方がよくわからない人も多いのではないでしょうか。初めて各書類で勝手がわからなず不安かと思いますが、確実に受給するためにも、ミスや漏れなく提出したいものです。

今回は、提出にあたってどのような手順を踏んだらよいかわからない人向けに、失業認定申告書の書き方や提出方法をご紹介します。はじめて作成する人にもわかりやすいよう、各項目ごとにポイントを解説します。

ハローワークへ提出するときに気を付けたいポイントや注意点もご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

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ハローワークの失業認定申告書とは

ハローワークの失業認定申告書とは

まずハローワークの失業認定申告書とは何か解説します。

対象期間の失業を認定してもらうための申告書

失業認定申告書とは、簡単にいえば対象期間の失業を認定してもらうための申告書です。

雇用保険の失業手当を受けるためには、原則として4週間に1度、ハローワークで失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらう必要があります。認定を受ける際は、失業認定申告書に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とあわせてハローワークへ提出します。

なお、ハローワークインターネットサービスでは「失業」について次のように定義されています。

「失業」とは、離職した方が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。

「ハローワークインターネットサービス」公式HPより引用

失業認定申告書は認定日ごとに必要

失業認定申告書は「認定日」ごとに毎回提出が必要です。

認定日とは、ハローワークが申告者の失業状態の確認をおこなう日のことを指します。認定日は通常4週間(28日)ごとに1回ずつ設けられ、ハローワークが日付を指定します。

初回の認定日は説明会で決定され、以降は手当の受給が終了するまで4週間(28日)に1回のペースで訪れることになります。

ただし、2021年現在、新型コロナウイルス感染症対策のため、特別措置として以下に該当する受給者は郵送で失業認定申告書を送付することも可能です。

  • 高齢(60歳以上)である
  • 基礎疾患を有する及び妊娠中である

不明な点や相談がある場合は、管轄のハローワークへ直接問い合わせてみるとよいでしょう。

失業認定されるための条件

ハローワークインターネットサービスでは、雇用保険の失業手当の受給資格者を以下のとおり定めています。

  1. 失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
  2. 離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。

「ハローワークインターネットサービス」公式HPより引用

上記条件を満たしたうえで、「積極的に求職活動を行っている状態にあること」を証明するのが失業認定申告書です。失業給付を受け取る求職者は、認定日から認定日の4週間の中で2回以上の求職活動をおこない、失業認定申告書に記載して提出する必要があります。

ハローワーク失業認定申告書はどこにある?

いざ失業認定申告書を記入しようとしても、どこから入手できるのか疑問に思う人もいるでしょう。失業認定申告書を受け取る手順や、紛失してしまった場合の対処方法をご紹介します。

ハローワークでもらえる

雇用保険手続きの流れは、おおまかに以下の順でおこなわれます。

  1. 離職
  2. 受給資格の決定
  3. 雇用保険受給者初回説明会
  4. 失業の認定(4週間に1回)
  5. 受給(通常5営業日以内に指定口座に振り込まれる)

失業認定申告書は、受給資格の決定後、ハローワークの「雇用保険受給者初回説明会」に参加するタイミングでもらえます。説明会は指定の日時に開催されるので出席するようにしましょう。2回目以降は各認定日ごとに次回用の新しい用紙がもらえ、認定日ごとに毎回提出をおこないます。

受給資格の決定を受けていない場合は、まずはハローワークで受給資格決定の手続きをおこないましょう。受付日時は月曜日~金曜日(休祝日・年末年始を除く)の8時30分~17時15分ですが、手続きには一定の時間がかかるため16時前までを目安に訪問するとよいでしょう。

紛失してもネットでダウンロードできる

万が一、記入用紙をもらったあとに紛失してしまってもあわてる必要はありません。ご自身で下記サイトからダウンロードして印刷のうえ、ハローワークへ持参するようにしましょう。

失業認定申告書の記入用紙はハローワークのHPからダウンロードが可能です。

また、ハローワークに直接行けば、通常カウンターなどに記入用紙が置いてあります。パソコンやスマートフォンでのダウンロード方法などがわからない場合は、ハローワークに相談してみましょう。

もしやむを得ない事情で認定日当日に記入をすることになってしまった場合は、後述の書き方を参考に、記入する内容をある程度まとめておくことをおすすめします。

ダウンロードした場合は印刷を忘れずに

記入用紙をダウンロードした場合は印刷を忘れないようにしましょう。

失業認定申告書の記入用紙をサイトからダウンロードした場合、印刷してからハローワークに提出することが必須です。失業認定申告書はPDF形式のファイルであるため、パソコンでの文字入力は出来ない仕様になっています。

そのため、印刷後は必要事項の欄を手書きで記入する必要があります。なるべく認定日までに余裕をもって印刷して準備のうえ、当日ハローワークで直接提出をおこないましょう。

もし自宅にパソコンやプリンターがない場合は、コンビニ(セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンなど)のマルチコピー機の利用がおすすめです。パソコンがなくても、スマートフォンをつないで保存したPDFファイルを印刷できます。

なお、どうしても印刷の用意ができなかった場合でも、前述のとおり当日ハローワークで相談すれば新しい紙をもらえる場合がほとんどです。

ハローワーク失業認定申告書の書き方

これまでに失業認定申告書の記入をしたことがない場合、書き方がよくわからないですよね。それぞれの項目について、書き方のポイントを紹介するので参考にしていただければと思います。。

項目1. 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、又は内職・手伝いをしましたか

項目1「失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、又は内職・手伝いをしましたか」の欄には、該当期間中に収入が発生する活動をおこなったかどうかを記入します。該当する場合は日付の欄も記入します。

少しでも収入が発生するような活動をおこなった場合には、「ア:した」に丸を、一度も活動をしていない場合は「イ:しない」に丸をつけましょう。 

「ア:した」に該当した人は、右側のスケジュール表に該当月の数字を記入(例:「1」月、「2」月など)のうえ、就職または就労の活動をした日に〇印を、内職または手伝いの活動をした日に×印を記入しましょう。

なお、「失業の認定を受けようとする期間」は、前回の失業の認定日から申告書を提出する認定日の前日までを指します(初回提出の場合は求職申し込みの日が期間のはじめとなります)。

項目2. 内職又は手伝いをして収入を得た人は収入を得た日、その額(何日分か)などを記入してください

項目2「内職又は手伝いをして収入を得た人は収入を得た日、その額(何日分か)などを記入してください」の欄は、項目1で「ア:した」を選び、かつ×印を記入した人のみ回答が必要な項目です。

「ア:した」を選び、〇印しか記入しなかった人や、「イ:しない」を選んだ人は記入する必要はありません。

該当する場合は、内職または手伝いをした分の収入を受け取った日付、受け取った額、それが何日分の収入であるかを記入します。

例:該当期間に時給1,000円の内職活動を3時間ずつ4日間おこない、2月20日に収入を受け取った場合

  • 収入のあった日…2月20日
  • 収入額…12,000円
  • 何日分の収入か…4日分

複数回内職または手伝いの活動をおこなった場合は、下の段に続けて記入しましょう。

項目3. 失業の認定を受けようとする期間中に求職活動をしましたか

項目3「失業の認定を受けようとする期間中に求職活動をしましたか」の欄には、求職活動の有無と、活動の内容を記入します。

求職活動をした場合は「ア:求職活動をした」に丸を、していない場合は「イ:求職活動をしなかった」に丸をつけましょう。

必要とされる求職回数

雇用保険の手当を受けるには、求職活動の実績が必要になります。必要とされる求職回数は、初回認定日とそれ以降の認定日で異なります。

  • 初回認定日…1回
  • 2回目以降の認定日…2回

初回認定日に必要な1回分は雇用保険受給説明会への参加が実績として換算できるため、初回認定日までに別で求職活動をできていなくても焦る必要はありません。

求職活動として認められる活動

求職活動として認められる活動には以下のようなものがあります。

  • 雇用保険受給説明会に参加する
  • 求人へ応募する
  • ハローワークで職業相談をする
  • ハローワークで職業紹介を受ける
  • 就職に必要な資格や検定を受験する

求人の閲覧や、職業紹介所への登録だけでは求職活動に認められないため注意しましょう。

自分の活動が該当するかどうかわからない場合は、ハローワークの担当者へ直接相談してみるとよいでしょう。

求職活動をしなかった理由の書き方

「イ:求職活動をしなかった」を選んだ場合は理由を必ず書くようにしましょう。

失業認定を受けるには、前述のとおり求職活動の実績が必要です。しかし、場合によっては求職活動ができなかったケースもあるかもしれません。その場合は理由が重要になるため、なぜ求職活動をできなかったのか簡潔に記入しましょう。

何を書いたらよいか分からない場合は以下を参考にしてみてください。

  • 病気やケガをしたため
  • 妊娠したため
  • 育児のため
  • 忘れてしまったため

求職活動ができていなければ実績不足で不認定となる可能性が高いですが、不認定となってしまった場合でも、受給期間の1年間に収まれば後ろ倒しで受給が可能です。

項目4. 今公共就職安定所または地方運輸局から自分に適した仕事が紹介されればすぐに従いますか

項目4「今公共就職安定所または地方運輸局から自分に適した仕事が紹介されればすぐに従いますか」の欄は、失業手当の対象になっているかどうかを確認する項目です。

基本的には「ア:応じられる」に丸をつけるようにしましょう。

すぐに働くことができない場合は、理由を以下から選んで記号に丸をつけましょう。

  • (ア) 病気やけがなど健康上の理由
  • (イ) 個人的又は家庭的事情のため(例えば、結婚準備、妊娠、育児、家事の都合のため)
  • (ウ) 就職したため又は就職予定があるため
  • (エ) 自営業を開始したため又は自営業の開始予定があるため
  • (オ) その他

※(オ)を選んだ場合は2枚目の用紙の下部に具体的な理由を記入する必要があります

理由によっては失業手当が受け取れない可能性もあるため、不安な場合はハローワークに相談してみましょう。

項目5. 就職した人もしくは自営した人又はその予定がある人が記入してください

項目5「就職した人もしくは自営した人又はその予定がある人が記入してください」の欄は、就職先が決まった人もしくは自営業をすると決めた人が記入をする箇所です。

まだ就職先が決まっていない場合は未記入のまま飛ばして問題ありません。

記入が必要な場合、就職先が決まった人は「ア:就職」、自営業をすると決めた人は「イ:自営」に丸をつけましょう。

加えて、開始予定日、(就職先)事業所の住所、電話番号を記入します。「ア:就職」を選んだ場合は、応募方法についても下記(1)~(3)の中から該当するものを選んでください。

  • (1)公共職業安定所又は地方運輸局紹介 
  • (2)地方公共団体又は職業紹介事業者紹介
  • (3)自己就職

項目6. 雇用保険法施行規則第22条第一項の規定により上記の通り申告します

項目6「雇用保険法施行規則第22条第一項の規定により上記の通り申告します」の欄には、現在記入している失業認定申告書を提出する日付(認定日の日付)、ご自身の氏名、支給番号を記入して最後に印鑑を押します。

支給番号とは雇用保険の支給番号のことで、受給手続きに伴い個人を識別するための番号です。支給番号は、雇用保険受給者説明会でもらえる「雇用保険受給資格者証」の左上欄に記載されています。5桁-2桁-6桁-1桁で構成されており、被保険者番号とは異なるので注意しましょう。

記入を終えたら、氏名の横に捺印するのを忘れないようにしてください。

上記手順で失業認定申告書の記入は完了です。

ハローワーク失業認定申告書の提出方法

失業認定申告書を書き終えたら、ハローワークへ提出しましょう。基本は認定日に手渡しする流れが一般的ですが、条件に合う場合のみ郵送で提出することも可能です。

各提出方法の具体的な流れをみていきましょう。

方法1. 認定日に手渡しで提出する

記入した失業認定申告書は、認定日当日にハローワークの窓口で直接手渡しして提出するのが基本です。「雇用保険受給資格者証」と一緒に忘れずに持参しましょう。

認定日は失業認定申告書に赤いゴム印等で記載されています。事前に必ず確認をおこない、認定日当日まで忘れないようにチェックしておきましょう。万が一提出ができなくなってしまった場合は、失業手当を受け取れなくなってしまう可能性があるため注意が必要です。

なお、やむを得ない事情で直接ハローワークへ行くのが難しい場合は、後述する郵便提出の条件を満たしているかどうかあらかじめチェックするようにしてみてください。

方法2. 郵送で提出する

記入した失業認定申告書は基本的に直接手渡しする必要がありますが、以下の条件を満たしている場合に限り郵送で提出することも可能です。

郵送による失業認定の対象者の条件は以下のとおりです。

  • 緊急事態宣言期間中及び当該宣言解除後の最初の認定日の人
  • 上記とは別に高齢(60歳以上)の人、基礎疾患のある人、妊娠中の人

郵送で提出する場合、失業認定申告書の左下に書かれている認定日の翌日から、おおむね7日以内の間に発送をおこないます。認定日の日付よりも前に提出しても受理してもらえないため注意しましょう。

詳しい送付内容はハローワークのHPから詳細を確認できます。

なお、条件に該当して郵送で提出する場合に事前の連絡は必要ありません。

2回目以降も同様の方法で提出

前述のとおり、初回の認定日には次回分の失業認定申告書の記入用紙がもらえ、以降も失業認定申告書は4週間ごとに1回設定される認定日に毎回提出が必要になります。2回目以降の提出方法も、初回と同様の手順で提出をおこなえば問題ありません。

郵送で手続きをおこなった場合は、処理が終わったあとに「雇用保険受給資格者証(処理した内容を印字したもの)と「次回の失業認定申告書」が返送されます。書類が到着たら、初回と同様の手順で準備を進めましょう。

ハローワーク失業認定申告書に関連する注意点

ハローワークで失業認定申告書を提出するときの注意点をまとめました。失業認定申告書は雇用保険の手当てを受けるにあたり必須の書類であるため、確認漏れの事項がないかチェックしてみましょう。

注意点1. 認定日には必ずハローワークに行く

まず注意しておきたいことは、認定日に必ずハローワークに行くようにすることです。

雇用保険の失業手当ては、所定給付日数を限度として、再就職が決まるまでの間に「失業の認定」と「受給」を繰り返しながら仕事をおこなうことができる仕組みです。重要な認定日にハローワークへ行かなかった場合、それ以降の給付が止められてしまう可能性があります。

給付がなくなってしまえば就職活動にも支障をきたしてしまう場合もあるため、認定日には必ずハローワークに行くようにしましょう。

認定日は失業認定申告書の左下欄(管轄によっては異なる場合も)から確認できます。事前に必ず確認をおこない、認定日当日まで忘れないようにしっかりスケジュールを管理しておきましょう。

注意点2. 予約した認定日に行けなくなった場合は事前連絡する

雇用保険の手当てを受けている途中、事情があって予約した認定日にハローワークへ行くことができなくなってしまうケースもあるかもしれません。

やむを得ない事情で予約した認定日に行けなくなってしまった場合は、必ずハローワークへ事前連絡をおこなうようにしましょう。仕方のない理由がある場合でも、事前に連絡をしておかなければ無断欠席として扱われてしまうため注意が必要です。

失業手当の給付を受けられなくなる可能性があるため、行けないとわかった時点で必ず連絡を入れ、ハローワークから指示を受けるようにしましょう。

認定日の変更ができる理由の例は以下のとおりです。

  • 就職したため
  • 就職のために採用試験、面接、その他資格試験を受けなければならないため
  • 病気やけがなど

注意点3. 氏名の欄はハンコ押印不要?

氏名の欄には押印が必要です。なるべくスタンプ印やシャチハタは避けるようにし、通常の印鑑で押印するようにしましょう。

また、記載ミスをしてしまった場合も二重線で訂正のうえ訂正印を押印する必要があります。今後の就職活動でもハンコは必要になる場面が多いため、もし持っていない場合でもひとつは手元に用意しておくようにするとよいでしょう。

どうしても当日に用意ができない場合は、自筆の署名でよいかどうかハローワークに直接相談してみましょう。

注意点4. 内容を書き間違えてしまったら?

失業認定申告書はボールペンなどの消えないペンで記入します。そのため、内容を書き間違えてしまうと消しゴムで消すことはできませんが、あわてる必要はありません。書く内容を間違えてしまったら、次の手順で訂正しましょう。

  1. 間違えてしまった箇所にペンで二重線を引く
  2. 二重線の横に訂正印を押印する
  3. 近くの余白スペースに正しい内容を記入する

ハローワークのHPから記入用紙をダウンロードして印刷し直す方法もありますが、よほど見栄えが悪い場合やどうしても気になる場合でなければ訂正印の処置で特に問題ないでしょう。

気になる場合は、ハローワークで提出するときに訂正したことを伝えると丁寧です。

注意点5. 就職が決まった場合は速やかに連絡

雇用保険の失業手当は、失業の状態が認められることによって給付されます。そのため、就職が決まったにもかかわらず申告をせずにいた場合、不正受給とみなされてしまう可能性があります。

不正受給となってしまった場合、以下のような処分を受けることになってしまいます。

  • 不正の行為のあった日以降のすべての給付が受けられません。(支給停止)
  • 不正に受給した金額を、全額ただちに返還しなければなりません。(返還命令)
  • 不正の行為により受けた額の最大2倍の納付が命じられます。(納付命令)
  • もし、返還や納付をしないときは、財産差押えなどの強制処分がなされます。
  • 特に悪質な場合は、刑事事件として告発(刑法の詐欺罪)されます。

【例】 100万円を不正受給した場合

(返還命令100万円+延滞金)+(納付命令200万円)=300万円+延滞金を返してもらうことになります。(当然、支給停止となります。)

厚生労働省大阪労働局ホームページより引用

実際に給付を受けたかどうかに関わらず、働いたことを申告しなかった場合は不正受給とみなされてしまう可能性があるため注意しましょう。

まとめ

以上、ハローワークの失業認定申告書について、書き方や提出方法をご紹介しました。

はじめて記入する場合は何を書いてよいのかわかりづらい項目も多いかもしれませんが、ひとつずつ埋めていけば問題なく記入できる内容です。

わからないことや不安なことがある場合は、ハローワークの窓口に問い合わせてみましょう。ハローワークの職員も、真面目に就職活動をしている人のことは応援してくれるので、アドバイスや解決方法を教えてもらえるはずです。

雇用保険の失業手当を受けることができれば、心にゆとりをもって就職活動をおこなえます。失業認定がスムーズに完了できるよう、失業認定申告書を記入する際は今回ご紹介したポイントを参考にしてみてください。

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高藤 薫キャリアアドバイザー
株式会社ジェイック:キャリアコンサルタント|就活情報、お役立ち面白情報を発信|就活YouTube「ゼロフリ」配信中|資格:キャリアコンサルタント・ポジティブ心理カウンセラー・7つの習慣®︎ファシリテーター